介護保険制度について

介護保険制度のしくみについて

 介護保険制度は、私たちが住んでいる市区町村が保険者となって運営しています。

 40歳以上のみなさんが被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要になったとき要介護(要支援)の認定を受けると、費用の一部を負担(自己負担)することで介護サービスを利用することができます。

 介護保険制度の仕組みについて

介護保険被保険者証(介護保険証)

 65歳になる月(誕生日が1日の方は65歳になる月の前の月)に交付されます。

 要介護認定を申請するときや介護保険のサービスを受けるときに必要となります。

 ※40歳~64歳の方は要介護認定を受けた場合に交付されます。

介護保険負担割合証(負担割合証)

 要介護認定を受けた方や介護予防・生活支援サービス事業の対象の方に交付されます。

 介護保険サービス等を利用するときの自己負担割合(1~3割)が記載されています。

介護後保険負担割合の説明

 

介護保険の財源

 介護保険は、40歳以上のみなさんが納める介護保険料と、国や自治体からの公費(税金)が財源になっています。だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。

   

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

決まり方

 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された『基準額』をもとに、本人の所得や世帯の課税状況に応じて、9段階の保険料に分かれています。

納め方

 介護保険料の納め方は、大きく2つに分かれます。

特別徴収

 直接年金から差し引く方法(原則として年金受給額が年額18万円以上の方)。

 納期は年6回(=年金支給月)です。

第一号被保険者保険料_2.jpg

普通徴収

 納付書または口座振替で納める方法(特別徴収以外の方)。

 65歳になったばかりの方、西都市に転入したばかりの方は、最初は普通徴収になります。

 納期は年8回(7月~2月の毎月)です。

 口座振替については、金融機関窓口にて申し込んでください(申込み月の翌月からの振替になります)。

・保険料を滞納すると...

 特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、介護サービスを利用した際のサービス費用の自己負担分が大きくなる措置がとられます。保険料は必ず納めましょう。

災害などにより保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免が受けられることがあります。困ったときはお早めに介護保険係窓口までご相談ください。

 第8期(令和3年度~令和5年度)の介護保険料について紹介します。

令和3年度から令和5年度の第8期介護保険料.jpg

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料

 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険によって算定方法が違います。

第二号被保険者保険料.jpg

介護保険サービス利用について

介護サービスを利用の手続きについて.jpg

介護サービスの種類

介護サービスの種類についてその1.jpg介護サービスの種類についてその2.jpg

介護サービスの種類についてその3.jpg

介護サービスの種類についてその4.jpg


介護サービスの種類についてその5.jpg

介護サービスの種類についてその6.jpg

介護サービスの種類についてその7.jpg

在宅での介護(予防)サービス利用について

 介護(予防)サービスを利用するまでの流れについて紹介します。

地域支援事業について

 地域支援事業は、地域のすべての高齢者やこれから介護が必要となりそうな方を対象に、みなさんの安心と健康を支えるため、さまざまなサービスを提供します。ここでは、3つの事業を紹介します。

1.介護予防事業

 介護予防に関する事業や講演会、教室などを紹介します。

2.包括的支援事業

 地域包括支援センターの役割などについて紹介します。

3.任意事業

 地域の実情に応じたさまざま事業を紹介します。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康管理課
電話 (国保高齢者医療係)0983-43-0378
(健康推進)0983-43-1146
(介護保険)0983-43-3024
(地域包括ケア推進)0983-32-1028
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