景観基本条例に基づく届出について
更新日:2023年03月20日
西都市において、建築物・工作物の新築、改築、および外観の変更、開発行為、木材の伐採等をしようとする方は、あらかじめその計画内容について市と事前協議をしたうえで、届け出なければなりません。
届出について
景観基本条例に基づく届出について(pdf4.66メガバイト)
届出書の様式
景観計画区域外
大規模建築物等の届出に係る事前協議書(wordファイル32キロバイト)
大規模建築物等新築等届出書 (wordファイル 47.5キロバイト)
届出行為完了届(wordファイル32キロバイト)
景観計画区域内
景観計画区域内の届出に係る事前協議書(wordファイル30キロバイト)
景観計画区域内建築行為等届出書(wordファイル59キロバイト)
届出行為完了届(wordファイル32キロバイト)
景観形成基本方針
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