景観基本条例に基づく届出について

 西都市において、建築物・工作物の新築、改築、および外観の変更、開発行為、木材の伐採等をしようとする方は、あらかじめその計画内容について市と事前協議をしたうえで、届け出なければなりません。

届出について

景観基本条例に基づく届出について(pdf4.66メガバイト)

届出書の様式

景観計画区域外

大規模建築物等の届出に係る事前協議書(wordファイル32キロバイト)
大規模建築物等新築等届出書 (wordファイル 47.5キロバイト)
届出行為完了届(wordファイル32キロバイト)

景観計画区域内

景観計画区域内の届出に係る事前協議書(wordファイル30キロバイト)
景観計画区域内建築行為等届出書(wordファイル59キロバイト)
届出行為完了届(wordファイル32キロバイト)

景観形成基本方針

西都市景観形成基本方針(PDFファイル928キロバイト)

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このページに関するお問い合わせ

担当部署 建設課
電話 (管理係)    0983-43-0381
(道路建設係)  0983-43-0381
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(用地公物係)  0983-35-3016
(都市デザイン係)0983-43-1321

 FAX      0983-43-4865
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