西都市高齢者補聴器購入費の助成について

聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者の 社会参加を促し、福祉の増進に寄与するため、補聴器を購入する高齢者に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

西都市高齢者補聴器購入費補助金交付要綱.pdf

対象者の要件

⑴ 市内に住所を有し、満65歳以上の者であること。
⑵ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(聴覚障害に係るものに限る。)の交付を受けていないこと。
⑶ 聴力機能の低下のため日常生活を営むのに支障があり、補聴器の必要性を認める医師意見書を徴することができること。
⑷ 市税の滞納がないこと。
⑸ 補聴器購入について、他の補助金等の交付を受けていないこと。

補助対象経費

補聴器本体(電池、充電器及びイヤモールド等の付属品含む)

ただし、以下の費用は対象外
⑴ 診察料、検査料及び医師意見書作成料等の医療機関の受診に要する経費
⑵ 補聴器の修理、保守、電池交換及び附属品のみの購入に要する経費
⑶ 集音器の購入に要する経費

助成額

補助対象経費又は3万円のいずれか低い額
補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限り

注意事項

必ず、補聴器を購入する前に申請してください。すでに購入されたものについては、助成の対象となりません。
耳鼻咽喉科を受診した際に、治療や障害者手帳の取得について勧められた場合には、医師の指示に従ってください。

手続きの方法

1)耳鼻咽喉科の受診
医師から日常生活に支障があり、補聴器の装具を勧められた場合は、医師意見書(様式第2号)を医師に記入してもらってください。
オージオグラムも添付資料で必要になりますので病院でもらってください。
※オージオグラム(聴力図)とは、耳鼻咽喉科の「純音聴力検査」で測定した、音の高さ(周波数・Hz)ごとの聞こえの最小音量(閾値・dB)をグラフ化したものです。

2)補聴器の見積
補聴器の販売店で見積書を取得してください。

3)市税等の滞納がないことの証明の取得
税務課(市役所1階)で市税完納証明書の交付を受けてください。
※手数料300円が必要です。

4)健康ほけん課窓口に提出書類を提出
【提出書類】
ア、交付申請書(様式第1号).docx
イ、医師意見書(様式第2号).docx
ウ、見積書の写し
エ、市税完納証明書

5)申請書類の審査後に、交付決定通知書を送付します。
※交付決定前に補聴器を購入した場合は、補助対象にはなりませんのでご注意ください。

6)補聴器の購入
販売店で補聴器を購入し、代金を全額お支払いください。

7)補助金の請求
購入後に、実績報告書兼請求書(様式第3号).docxに領収書の写しを添付して市に提出してください。

8)補助金の振り込み
提出書類の確認後、補助金を指定の口座に振り込みします。

申請様式

交付申請書(様式第1号).docx (docx 19.8 KB)
医師意見書(様式第2号).docx (docx 16.4 KB)
実績報告書兼請求書(様式第3号).docx (docx 20.5 KB)

問い合わせ

健康ほけん課高齢者支援係 電話0983ー32-1028

このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康ほけん課
電話 (健康推進)0983-43-1146
(国保)0983-43-0378
(介護保険)0983-43-3024
(高齢者支援)0983-32-1028
(高齢者医療)0983-32-1002
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