個人住民税の特別徴収を推進しております
西都市は特別徴収対象事業者に対して特別徴収の推進を行っております。
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業者の方が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、各市町村に納入する制度です。
個人住民税特別徴収の対象事業者
所得税の源泉徴収を行う事業者の方は、原則として特別徴収義務者となります。
特別徴収の流れ
(事業所) 毎年1月31日までに給与支払報告書の提出
(市役所) 税額の計算
(市役所) 毎年5月31日までに特別徴収税額通知
(事業所) 給与から天引き(6月支給分から翌年5月支給分まで)
(事業所) 翌月10日までに税額の納入
特別徴収の各種届出書のダウンロード
市県民税給与特別徴収各種届出書の各種届出書については「申請書ダウンロード(市県民税給与特別徴収各種届出書について)」のページをご覧いただき、必要事項をご記入の上、ご提出ください。
・はじめて特別徴収をされる場合、「特別徴収への切替依頼書」
・退職、転勤、休職などの異動があった場合、「異動届出書(提出用)」
・事業所の所在地・名称変更があった場合、「所在地・名称変更届出書」
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度より、特別徴収税額通知<特別徴収義務者用>の電子データ(副本)が廃止となり、受け取り方法が電子データもしくは書面の選択制となります。併せて、<納税義務者用>についても電子データでの提供が開始となり、受け取り方法が電子データもしくは書面の選択制となります。
詳しくは、「特別徴収税額通知の電子化について」のページをご参照ください。
関連ページ
〇個人住民税の特別徴収Q&A
〇特別徴収に関する根拠法令等について
〇申請書ダウンロード(市県民税給与特別徴収各種届出書について)
〇特別徴収税額通知の電子化について
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 税務課 |
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電話 | (市民税)0983-32-1009 (資産税)0983-43-1197 (納税管理)0983-32-1001 |
FAX | 0983-43-2067 |
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