特別徴収税額通知の電子化について

 令和6年度より、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をしたときは、市町村はeLTAXを経由して、法的効力のある電子署名を付与した特別徴収税額通知<特別徴収義務者用・納税義務者用>の電子データ(正本)を送信します。
なお電子データでの受け取りは選択制となりますので、従来通り書面による受け取りも可能です。

また、令和6年度より特別徴収税額通知の「電子データ(副本)と書面(正本)」での送信が廃止となり、電子データと書面の両方を受け取りすることはできなくなります。必ず電子データか書面のいずれかを選んでいただく形となります。
※給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合は、書面での受け取りのみとなり、電子データでの受け取りを選択することはできません(空の光ディスクをお送りいただいての電子データのお渡しもできません)。

【リーフレット】

令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!


【イメージ図】
特別徴収税額通知の電子化 イメージ図

出典:総務省 平成28年度個人住民税検討会説明資料「特別徴収税額通知(納税義務者)の電子化」

【eLTAXホームページ】
特別徴収税額通知書を確認するには(外部サイト)
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイト)

電子データによる受け取りを希望する場合

給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法の設定で「電子データを受け取る」を選択してください。
なお、受け取り方法は特別徴収義務者用および納税義務者用でそれぞれ設定することができます。
(例:特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面 といった形で異なる受け取り方法を設定できます)

◎電子データによる受け取りを設定した場合の注意点◎
 ・書面による通知は送付しません(電子データと書面の両方の受け取りは行えません)。
 ・電子データを取得する際に使用する保護番号を通知するため、メールアドレスの登録が必須となります。
 ・税額の変更があった場合の税額変更通知も電子データで送付されます。
 ・電子データでの受け取りを希望される場合は、給与支払報告書に「受給者番号」の入力が必須となります。
  受給者番号には使用できない文字・記号がありますので、eLTAXホームページ内「文字の扱いについて」(外部サイト)をご参照ください。

書面での受け取りを希望する場合

給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法の選択で「書面を郵送で受け取る」を選択してください。
なお、受け取り方法は特別徴収義務者用および納税義務者用でそれぞれ設定することができます。
(例:特別徴収義務者用は書面、納税義務者用は電子データ といった形で異なる受け取り方法を設定できます)

◎書面による受け取りを設定した場合の注意点◎
 ・電子データによる通知は送付しません(書面と電子データの両方の受け取りは行えません)。
 ・税額の変更があった場合の税額変更通知も書面で送付されます。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者に対しては、特別徴収税額通知書を書面で送付します。この場合、電子データでの受け取りは選択できませんので、ご注意ください。
また、税額通知用に空の光ディスクを同封いただいても、通知の電子データをお送りすることはできませんので、空のままのディスクをお返しする形となります。ご了承ください。
通知の受け取り方法

 

特別徴収税額通知の受取方法またはe-mailアドレスを変更したい場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した後に、設定した特別徴収税額通知の受け取り方法または通知先e-mailアドレスの変更を希望される場合は、「特別徴収税額通知受取方法等変更届出書」を記入し直接または郵送にて提出してください(FAXやメールでの受付は行っておりません)。
5月にお送りする年度当初の特別徴収税額通知に変更を反映したい場合は、3月末日(休日の場合は翌営業日)までに到着するよう変更届出書をご提出ください。
また年度途中で税額変更通知の受取方法やe-mailアドレスを変更したい場合も、同様に変更届出書をご提出ください。
なお、変更の反映は、税額通知データの作成・送付と前後する可能性がありますのでご留意ください。

特別徴収税額通知受取方法等変更届出書.pdf

 

電子データ受け取りにおける保護番号の通知について

電子データでの受け取りを希望された特別徴収事業所には、設定したe-mailアドレスに保護番号の通知メールが届きます。保護番号は税額通知データをダウンロードする際に必要となります。
保護番号が届かない場合や紛失等されて保護番号が分からない場合は西都市役所 税務課 市民税係までご連絡ください。

その他留意点

・特別徴収税額通知の受け取り方法を選択しなかった事業所及び、電子データでの受け取りを希望したが通知先e-mailアドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知を送付します。
・住所や氏名にeLTAXで使用できない文字等が含まれている場合、電子データ内の該当の文字が黒丸(●)に置き換えられます。eLTAXで使用できない文字・記号については、eLTAXホームページ内「文字の扱いについて」(外部サイト)をご参照ください。
・給与支払報告書を期限後に提出された場合については、税額通知データの受け取りについてご希望に添えない場合がありますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 税務課
電話 (市民税)0983-32-1009
(資産税)0983-43-1197
(納税管理)0983-32-1001
FAX 0983-43-2067
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