特別徴収に関する根拠法令等について

特別徴収の根拠

地方税法

(給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収)

第321条の3 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払いを受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(支給期間が一月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少ないことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第321条の4 市町村は、前条の規定によって特別徴収の方法によって個人の市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をする者(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。)のうち所得税法第百八十三条 の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によって特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、前条第一項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第二項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第四項に規定する場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用される同条第二項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下この節において「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によって徴収する旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。以下省略

西都市条例

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第45条 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して当該市内又は他の市町村内において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)(他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務があるものとし、前条第5項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。

所得税法

(源泉徴収義務)

第183条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。 以下省略

(源泉徴収を要しない給与等の支払者)

第184条 常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

特別徴収義務者の義務と罰則規定等

地方税法

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第321条の5 前条の特別徴収義務者は、同条第二項に規定する期日までに同条第一項後段(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け取った場合にあっては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の十二分の一の額を六月から翌年五月まで、当該期日後に当該通知を受け取った場合にあっては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあつた日の属する月の翌月から翌年五月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。以下省略

(市町村民税に係る滞納処分)

第331条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

(市町村民税の脱税に関する罪)

第324条第3 項 第三百二十一条の五第一項若しくは第二項ただし書又は第三百二十一条の七の六(第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によって徴収して納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(給与支払報告書等の提出義務)

第317条の6 一月一日現在において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下本節において同じ。)で、当該給与の支払をする際所得税法第百八十三条の規定によって所得税を徴収する義務があるものは、同月三十一日までに、総務省令の定めるところによって、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

(給与支払報告書等の提出義務違反に関する罪)

第317条の7 前条の規定によって提出すべき給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出しなかつた者又は虚偽の記載をした給与支払報告書、届出書若しくは公的年金等支払報告書を提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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