個人住民税の特別徴収Q&A
問1)個人住民税の特別徴収とはどんな制度ですか?
答1)従業員の方々の納税の便宜を図る目的から、事業者の方が、毎月の給与を支払う際に、所得税のように、個人住民税(住民税)を徴収して(天引きして)、納入していただく制度です。
問2)すべての従業員(アルバイト・パートを含む)を特別徴収しなければならないのですか?
答2)従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収の方法によって徴収することとなっています。したがって、アルバイト・パート等の従業員の方であってもこの要件に当てはまる場合は特別徴収することになります。
問3)従業員であれば、アルバイトやパートの従業員であっても特別徴収をする必要がありますか?
答3)所得税を源泉徴収義務している事業者は、従業員の住民税を特別徴収しなければならないことになっていますので、源泉徴収されている従業員については、アルバイトやパートであっても、特別徴収をしていていただく必要があります。ただし、給与の支給が2か月に1回とされている場合など、特別徴収が著しく困難な場合には、普通徴収の方法により徴収されることとなりますので、該当となる従業員がいる場合にはご連絡ください。
問4)特別徴収のメリットは何ですか?
答4)従業員の方が住民税を納めるために金融機関や市役所などの窓口へ出向く必要がなくなります。また、普通徴収(従業員の方が金融機関や市役所などの納付場所で納める方法)は年4回払いですが、特別徴収では12 か月に分割して毎月の給与から天引きされますので、従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が緩和されます。
問5)個人住民税を納める方法は特別徴収だけなのですか?
答5)特別徴収のほかに、従業員等の納税義務者に市町村が直接納税通知書を送付し、納税義務者が納付する普通徴収による納付方法もあります。ただし、普通徴収は原則として、特別徴収に該当しない方が個人住民税を納付する方法ですので、法令上、特別徴収するべき場合は特別徴収を行ってください。
問6)これまでは、従業員の希望で特別徴収と普通徴収と選べたと思いますが、何か制度が変わりましたか。
答6)地方税法及び市の条例で、原則として所得税を源泉徴収している事業者の方は、従業員の個人住民税の特別徴収をしなければならないこととされています(地方税法321-4 及び市町村条例)。特別徴収制度は以前から定められており、制度が変わったのではありません。
問7)今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今さら特別徴収をしないといけないのですか?
答7)地方税法第321 条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の住民税を特別徴収しなければならないことになっています。法令改正等があったわけではなく、今までもこの要件に該当する事業所については特別徴収をしていただく必要があったのですが、それが徹底されていませんでした。そのため、宮崎県では、全市町村をあげて特別徴収を推進しております。特別徴収義務は法令に基づいて事業者に課せられているものですので、そのことをご理解いただき、適正な特別徴収を行ってください。
問8)特別徴収をすると手間がかかります。事業者にとって何かメリットはあるのですか?
答8)個人住民税の特別徴収は、前問7のとおり、事業者が行うべき法律上の義務とされています。個人住民税の特別徴収は、所得税のように、事業者の方が税額を計算したり年末調整をするような手間はかかりません。税額の計算は、毎年1月31日までに事業者の方から提出いただいた給与支払報告書等に基づいて各市町村が行い、5月20日頃に「特別徴収税額通知書」を事業者の方に通知します。特別徴収税額通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されていますので、事業者の方はその税額を毎月の給料から徴収(天引き)し、合計額を翌月10 日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。また、特別徴収では、従業員一人ひとりが金融機関や市役所などの窓口へ納税に出向く必要がなくなり、納め忘れや延滞金の心配がなくなります。さらに、特別徴収は年12 回に分割して毎月の給与から天引きされますので、年4回の普通徴収などに比べ、従業員の方の1回あたりの税負担が緩和されます。なお、従業員が常時10 人未満の事業所には、申請により年12 回の納期を年2回とする制度もあります。(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例(地方税法第321 条の5の2))ちなみに、給与支払報告書については、地方税法第317 条の7により、提出しなかった事業者又は虚偽の記載をした事業者に対する罰則規定が設けられています。
問9)特別徴収では毎月市町村に納入することとなっているようですが、回数を減らす方法はありませんか。
答9)従業員数が常時10人未満である事業所は、市町村の承認により年12回の納期を2回とすることもできます。(納期の特例の承認:地方税法第321 条の5の2)
問10)従業員が退職、転勤した場合はどうなりますか?
答10)退職、休職または転勤など、従業員に異動があったときには、特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出いただく必要があります。(地方税法第321 条の5第3項)異動届出書については、異動が生じた翌月の10 日までに提出をお願いします。(地方税法施行規則第10 条関係 第18 号様式)
問11)1月末に給与支払報告書を提出した従業員が、その後すぐに退職したのですが、異動届出書は提出する必要がありますか?
答11)異動した年の1月1日現在、本市に住所があり、かつその年の1月2日から5月31 日までの間に退職や転勤などによって給与の支払を受けなくなった場合であっても、特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出してください。異動届出書については、異動が生じた翌月の10 日までに提出をお願いします。(地方税法施行規則第10 条関係 第18 号様式)
問12)住民税が非課税の従業員が異動した場合でも、異動届出書を提出する必要がありますか?
答12)住民税が非課税(徴収すべき税額がゼロ)の従業員が異動した場合でも、特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出が必要ですので、異動が生じた翌月の10 日までに提出をお願いします。その他、住民税をすでに納入済みの場合でも同様です。(地方税法施行規則第10 条関係 第18 号様式)
問13)特別徴収した徴収金を納期限まで納入できないとどうなりますか?
答13)事業者が特別徴収した徴収金は、あくまでも従業員の方からの預かり金ですので、納期限までに納入する義務があります。納期限を経過し、税金を滞納した場合は事業者の方に滞納処分が執行される可能性があります。
問14)昨年と同じように、普通徴収を希望したいのですが?
答14)地方税法第321 条の3第1項の規定により、給与所得者(※)については、支給期間が1月を超える期間により定められている給与(毎月の支払でない給与)のみの支払を受けている場合等、法令に定められた場合を除いて、特別徴収によらなければならないとされています。この給与所得者の特別徴収については、地方税法第321 条の4第1項及び市税条例の規定により、所得税第183 条の規定による所得税の源泉徴収義務がある事業者が、包括的に住民税の特別徴収義務者として指定され、住民税を特別徴収しなければならないこととされています。普通徴収とすべき理由は認められませんので、特別徴収を行っていただくことになります。
(※)給与所得者 次のいずれにも該当する納税義務者をいう。
(1) 前年中において給与の支払を受けた者
(2) 当該年度の初日において給与の支払を受けている者
(3) 支給期間が1月を超える期間により定められている給与(毎月の支払でない給与)のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者以外の者
問15)昨年はよくて、どうして今年は普通徴収ができないのですか?
答15)現在宮崎県では全県をあげて特別徴収を推進しています。前問14のとおり、給与所得者から特別徴収するのは事業者の義務です。このため、特別徴収義務者に対してはその同意の有無に関わらず、特別徴収税額通知書を送付し、課税処分を行います。一旦課税処分がなされると、たとえ特別徴収義務者が従業員の給料から天引きを行っていないとしても、特別徴収税額通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務が生じるため、滞納した場合は地方税法第331 条に基づく滞納処分を受けることになります。また、特別徴収義務の不履行については、地方税法第324 条により罰則規定も設けられています。つまり、法令(地方税法第321 条の4等)の規定を受けて、特別徴収義務者自身の責任で行わなければならない事務ですので、適切な対応をお願いします。
問16)この不景気にそんなことにコストをかけられないのですが?
答16)特別徴収を行うことは事務負担を生じると思いますが、多くの事業者が不景気であっても法令を守って特別徴収を行っています。また、特別徴収義務は法令に基づいて事業者に課せられていますので、市長には裁量権はなく、個別の対応はできません。
問17)他の市町村にそのようなことは言われたことがありません。
答17)宮崎県では全市町村をあげて特別徴収を推進しており、県内の全市町村は同じ取扱いとなります。今年度は通知が無かったかもしれませんが、来年度については、他の市町村からも指定通知等が届くと思います。
問18)宮崎県ではそうかもしれませんが、他の県では普通徴収となっています。
答18)他県のことはわかりかねますが、特別徴収義務は法令に基づいて事業者に課せられているものですので、そのことをご理解いただき、適正な特別徴収を行ってください。なお、他県でも取扱が異なる訳ではありません。対象となる県の市町村に申し出ていただければ、特別徴収に切り替えていただけると思います。
問19)●●市(県)は法律違反だったということですか?
答19)住民税については、各自治体に賦課徴収権がありますので、他の自治体の判断によります。しかし、法令遵守に切り替えていくのはどこの自治体も当たり前のことであり、宮崎県でも従来の取扱いが適切でなかったため、当市も含め県内全市町村で法令に則った取扱いをすることとしております。
問20)特別徴収を拒否した場合はどうなるのですか?
答20)地方税法第321 条の5の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務あります。したがって、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は、税金を滞納していることとなり、地方税法第331 条に基づく滞納処分を行うこととなります。また、地方税法第324 条第3項の規定により、「納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者」は、不納付犯として、「10 年以下の懲役若しくは200 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされています。
問21)従業員から普通徴収にして欲しいと言われているのですが?
答21)法定要件に該当する全ての事業所を特別徴収義務者として指定しますので、従業員の方が個々に徴収区分を選択することは認められておりません。
問22)特別徴収を(意図的に)しなかった場合、または滞納した場合はどうなるのですか?
答22)特別徴収義務者として指定された事業所が、従業員の方から徴収すべき税額を徴収しない、または滞納した場合、特別徴収義務者に対して督促状が発送されます。なお、督促状が届いても支払いがされない場合は、事業所に対して滞納処分を行うことがあります。
問23)従業員の滞納があるから特別徴収の指定をしたのですか? 住民税を集めるのが市の仕事でしょう。それを事業所に押しつけないでください。
答23)特別徴収は現年度の課税であり、滞納の有無は全く関係ありませんし、滞納の有無についてもお伝えすることはできません。また、法令(地方税法321-3)により徴収方法は「特別徴収義務者を指定し、徴収する。」と規程されておりますので、特別徴収義務者を指定し、市町村民税を徴収することが市の仕事と考えます。
<参考>地方税法(抜粋)
(市町村民税に係る督促)
第329条 納税者(略)又は特別徴収義務者が納期限(略)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
(市町村民税に係る滞納処分)
第331条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
問24)職種柄(派遣業)従業員の就職・退職が激しく、他の市町村では普通徴収にしてもらっています。出来ないなら不服の申し立てをします。
答24)特別徴収義務者の指定は法令(地方税法321-3)によるものであり、就職・退職が多いことを理由に普通徴収とすることは出来ません。不服の申し立てについては、通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
問25)特別徴収させられるなら、西都市の従業員は辞めてもらうしかありません。また今後も採用しません。
答25)特別徴収事務を理由に従業員を解雇することは労働契約法第16条の規定により無効とされています。また、今後採用しないと言われても、正当な理由でないため、普通徴収にすることは出来ません。なお、宮崎県では全県をあげて特別徴収を推進しており、少なくとも県内の市町村はすべて同じ取扱いをしております。
<参考>労働契約法(抜粋)
(解雇)
第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
問26)日給月給のため、固定された給与ではありません。月によって給与額がバラバラ。そのような人は普通徴収でできないでしょうか?
答26)給与から税額が引ききれない月がある方については、お手数ですが、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書に必要事項を記載の上、提出してください。
問27)非常勤職員の中でも、実際に月が終わってみないと税額が引けるかどうか分からない者がいますので、特別徴収は難しいのですが?
答27)現金徴収しなければならない月が出てくるなど、従業員の方の便宜もかえって悪くなると考えられますので、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書にて、あらかじめお知らせください。
問28)船乗りのため、給与支払いの時期が不定期なのですが?
答28)お手数ですが、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書に必要事項を記載の上、提出してください。
問29)従業員の入れ替わりが激しいため、特別徴収は難しいのですが?
答29)近いうちに退職予定であり、退職日が明確であれば、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出いただくと普通徴収に切り替えます。しかし、正当な理由がない場合は、原則、特別徴収となります。
問30)給与支払報告書は、1月1日現在のものですが、4月1日に在籍している人をどのようにして把握するのですか?
答30)届出がなければ把握できません。3月31日までに退職し、4月1日以降在籍しなくなった方がいる場合は、事業所から退職の特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を速やかに提出してください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 税務課 |
---|---|
電話 | (市民税)0983-32-1009 (資産税)0983-43-1197 (納税管理)0983-32-1001 |
FAX | 0983-43-2067 |
お問い合わせ | 税務課へのお問い合わせ |