西都市社会教育関係団体に登録しませんか?
更新日:2026年02月01日
西都市では、市民の皆様の学習・文化芸術・スポーツなどの社会教育活動を支えるため「西都市社会教育関係団体登録制度」を設けております。社会教育関係団体に登録すると施設の使用料減免や優先予約などの特典があります。
「活動に参加してみたい」「仲間と一緒に活動を始めたい」という方は、社会教育課までご相談ください。
西都市社会教育関係団体として登録するには
社会教育関係団体とは、学習、文化、スポーツなどを通して、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、自主的な運営を行っている団体のことです。
登録することができる団体
以下の全ての要件を満たしているサークル・団体が、社会教育団体として登録できます。
(1) 国又は地方公共団体の支配に属さない団体であること。
(2) 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的として、継続的かつ計画的に活動するものであること。ただし、次に掲げる行為を行わない団体であること。
ア 営利を目的とした事業又は営利事業を援助する行為
イ 特定の政党の利害に関する行為
ウ 公の選挙に関して特定の候補者を支持、又はこれに反対する等の政治的行為
エ 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する行為
オ 市民の生活又は市内の事業活動に不当な影響を与える行為その他社会的な非難を受けるおそれのある行為
(3) 団体の構成人員がおおむね5人以上で、構成員の2分の1以上が本市内に在住、在勤又は在学していること。
(4) 団体の組織及び活動のための規約や会計を有しており、団体の主たる活動の場及び活動の本拠としての事務所を本市内に有すること。
(5) 誰でも加入が可能であること。
(6) 会員相互の親睦交流のみを目的とする団体でないこと。
(7) 団体の代表者、役員及び構成員が、その団体の事業活動によって個人的な利益(報酬)を得ないこと。
(8) 団体の代表者、役員及び構成員に暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいないこと。
(9) 本市が行う社会教育に関する事業に、積極的に協力できること。
登録が認められない団体
次のような団体は、社会教育関係団体とは認められません。
・営利が目的となっている団体(塾、スクールなど)
・講師中心の団体(講師が会員の募集を行っている、活動の進め方や学習内容を講師のみで決めている、講師が団体の代表者や事務局となっているなど)
・企業や学校で行われる部活動やクラブ活動など市民に開かれていない団体
・会員相互の親睦や交流が主な目的で、社会教育事業を行うことが目的でない団体
・不定期な活動を行う団体(事業計画があることが求められます。)
登録方法(新規登録の場合)
以下の書類を、社会教育課窓口(西都市役所3階)に提出してください。
1.(様式第1号)社会教育関係団体登録申請書.rtf (rtf 117.8 KB)
2.(様式第2号)社会教育関係団体役員・会員名簿.rtf (rtf 85.1 KB)
3.(様式第3号)社会教育関係団体活動計画書.rtf (rtf 59.7 KB)
4.(様式第4号)団体紹介資料.rtf (rtf 141.8 KB)
5.規約(会則など)
6.収支予算書(収入がない場合も必要となります。)
※ 規約と収支予算書の様式は問いません。
登録の更新や登録内容に変更があった場合
以下の書類を、社会教育課窓口(西都市役所3階)に提出してください。
【登録を更新する場合】
1.(様式第5号)社会教育関係団体登録更新届.rtf
2.収支決算書
※ 収支決算書の様式は問いません。
【登録内容に変更があった場合】
1.(様式第6号)西都市社会教育関係団体登録変更届.rtf
※ 変更がわかる書類を添えて提出してください。
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | 社会教育課 |
|---|---|
| 電話 | (社会教育係)0983-32-1180 (文化財係)0983-35-3009 (公民館)0983-43-3479 (図書館)0983-43-0584 (歴史民俗資料館)0983-43-0846 (市民会館)0983-43-5048 |
| FAX | (社会教育係・文化財係)0983-43-2067(公民館)0983-43-0399(図書館)0983-41-1113(歴史民俗資料館)0983-43-0818 |
| お問い合わせ | 社会教育課へのお問い合わせ |














