地域生活支援拠点等の整備について
更新日:2025年02月01日
【地域生活支援拠点等とは】
障がい者児の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)等を、地域の実情に応じて整備し、障がい者児の生活を地域全体で支えるサービス提供体制のことをいいます。
・西都市においては、市内複数の事業者等が分担して各機能を担い地域生活を支える「面的整備型」として、サービス提供体制を構築していきます。
【地域生活支援拠点等の各機能を担う事業所登録について】
各機能を担おうとする事業者は、市福祉事務所への登録申請が必要です。その際は、拠点等の機能を担う事業者であることを規定した運営規程の写し等の添付を要します。詳しくは、「西都市地域生活支援拠点等整備に関する要領」をご覧ください。
※なお、登録申請をする事業者は、事前に市福祉事務所に事業所として登録することの相談をしてください。
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担当部署 | 福祉事務所 |
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