特定用途制限地域を指定し、その地域内における建築物等の用途を制限します

特定用途制限地域

【概要】                                                           

 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため、当該地区の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域のことです。

【導入理由】                                                        

 立地適正化計画における、居住誘導区域、居住誘導準備区域、都市機能誘導区域には用途地域が定められていない区域があるため、土地利用の混在化が進み、誘導区域内の住環境や操業環境が悪化するおそれがあります。そこで、特定用途制限地域を指定することにより、住環境や操業環境を保全し、居住や都市機能の誘導を図ります。

【適用開始日】

 令和8年7月1日

【制限される用途】

地区 制限内容
商業・業務サービス地区 用途地域における近隣商業地域に近い制限を行います。
居住環境保全地区1型 用途地域における第1種住居地域に近い制限を行います。
居住環境保全地区2型 用途地域における第2種住居地域に近い制限を行います。

【制限区域】

 区域図の青線で囲まれた範囲が指定区域です。

  区域図.pdf (pdf 787.8 KB)

【図書】

  計画書・理由書.pdf (pdf 329.1 KB)

  総括図.pdf (pdf 3.8 MB)

  計画図.pdf (pdf 2.5 MB)

特定用途制限地域に関する注意点

 土地が特定用途制限地域に当たるかの判断は市で行いますが、建築確認検査等については、特定行政庁の宮崎県および民間指定確認検査機関で行います。

 適用開始日(令和8年7月1日)の時点ですでに建っている建物、および工事が着手されている建築物は既存不適格建築物として、特定用途制限地域の用途規制に適用は受けません。ただし、その日以降で増築や大規模な修繕等および建築物の用途の変更を行う場合は、条例で定める規定の制限を受けますので、ご注意ください。

 今建っている建物で今回の規定に即さない建物も、存続可能です。

特定用途制限地域に関する条例等

 西都市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例.pdf

 西都市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則.pdf

 

                                                  

 

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