令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について
前年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った事業者は、給与支払報告書を作成し、その受給者の1月1日現在における住所地(生活の本拠)がある市区町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
給与支払報告書は、個人住民税(市・県民税)の計算のもととなる大切な資料です。下記事項をよくご確認いただき、期限内に必ず提出していただきますようお願いします。
提出範囲
令和5年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った従業員(パート、アルバイト、役員や事業専従者等含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少にかかわらず提出してください。
・令和6年1月1日現在、西都市に住所を有する方
・退職者のうち、退職日現在で西都市に住所を有する方
提出書類
・給与支払報告書(総括表)
・給与支払報告書(個人別明細書)
・普通徴収への切替理由書
※特別徴収できない受給者がいる場合には、「普通徴収への切替理由書」も提出してください。
※「普通徴収への切替理由書」の提出がない場合や記載内容に不備がある場合は、特別徴収となる場合がありますのでご注意ください。また、給与支払報告書(個人別明細書)の「乙欄」に記載される場合は、必ず「切替理由書」を併せてご提出ください。
【西都市指定の総括表送付について】
前年度西都市に給与支払報告書を提出した事業者には、西都市指定の総括表を毎年12月初旬に郵送しております。紛失された方や必要な方は、下記よりダウンロードしてください。
なお、「給与支払報告書(個人別明細書)」は同封しておりませんので、下記よりダウンロードしていただくか、各自でご用意をお願いします。
提出方法・提出先
持参、郵送、eLTAX(エルタックス)等の電子申告のいずれかの方法で提出してください。
※メール、FAXでのやりとりは行っておりません。
※eLTAX(エルタックス)については「eLTAX(エルタックス)による電子申告について」のページをご覧ください。
◎給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました。
令和3年(2021年)1月1日提出分より、前々年における給与所得の税務署へ提出すべき数が100枚以上である場合は、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。
詳しくは下記のチラシをご覧ください。
<郵送される場合の提出先>
〒881-8501 宮崎県西都市聖陵町2丁目1番地
西都市役所 税務課 市民税係 宛
提出期限
令和6年1月31日(水曜日)
※給与支払報告書提出後、内容に訂正が生じた場合は、給与支払報告書(総括表)及び給与支払報告書(個人別明細書)に「訂正分」と朱書きして、再度提出してください。
※給与支払報告書提出後、退職・休職・転勤等が生じ、個人住民税(市・県民税)が特別徴収できなくなった場合は、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
個人住民税(市・県民税)の給与特別徴収について
宮崎県及び県内市町村では、法令を遵守し、納税の公平性を図るため、個人住民税(市・県民税)の給与特別徴収の徹底を実施しております。詳しくは下記をご覧ください。
西都市ホームページ「個人住民税の特別徴収を推進しております」
宮崎県ホームページ 給与所得者の個人住民税の特別徴収の実施について(外部リンクへ移動します)
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 税務課 |
---|---|
電話 | (市民税)0983-32-1009 (資産税)0983-43-1197 (納税管理)0983-32-1001 |
FAX | 0983-43-2067 |
お問い合わせ | 税務課へのお問い合わせ |