多目的スペースの利用について
本庁舎1階にあります多目的スペースについて、市の業務に支障の無い範囲で市民の皆様にも活用してもらうため、西都市庁内取締規則に定めるほか、利用に関する基準を令和8年8月より一部改正します。
利用を希望される方は、以下の内容を確認の上、別添の利用許可申請書をご提出ください。
利用基準の主な内容(「西都市本庁舎多目的スペース利用基準」より抜粋)
1.利用することができるもの
・西都市に
①住所を有するもの
②通勤・通学するもの
③事業所等事務所を有する個人または団体
※ただし、関係所管課が推薦する内容のもののみ。
以上の要件に加えて、次の要件をすべて満たす場合には、営利を目的とした販売行為も認めます。(※1)
・西都市内の生産者、事業者等が西都市内で生産、製造されたものの販売をするとき
・職員の福利厚生に資するものの販売をするとき
・その他地域振興に資するものの販売をするとき
2.貸付場所
・多目的スペース
※別添「貸出図面」参照
3.利用料
・関係所管課が推薦するものに限定するため、無料
※販売を伴う利用の場合、実費相当額(電気代)を請求させていただくことがあります。
4.利用時間
・開庁日の午前9時から午後5時までの間で、利用に必要な時間
※販売を伴う利用の場合は、原則午前11時から午後2時までの3時間を上限とします。
利用者及び内容の制限
次のいずれかに該当する場合には、利用を認めないこととします。
・未成年のみで利用するとき
・暴力団またはそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき
・営利を目的とするとき(ただし※1に該当する場合を除く。)
・公序良俗を害するおそれがあるとき
・施設を汚損または損傷するおそれがあるとき
・騒音、振動または悪臭を伴うおそれがあるとき
・特定の政党、政治団体の利害に関する事業または選挙に関し特定の候補者を支持する活動を行うものであると認められるとき
・特定の宗教または特定の宗派、教団を支持する活動を行うものであると認められるとき
・そのほか施設管理上、支障があると認められるとき
利用許可の申請書等
多目的スペース利用許可申請書【販売利用】.doc
※飲食物販売の場合には、原則、食品衛生法に基づく営業許可または営業届出の写しを添付ください。
利用許可申請は、利用希望日の30日前から3日前までの間に提出することができます。
ご不明な点がありましたら、下記連絡先(契約管財係)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | 財政課 |
|---|---|
| 電話 | (契約管財)0983-43-0377 (財政)0983-35-3558 |
| FAX | 0983-43-2067 |
| お問い合わせ | 財政課へのお問い合わせ |
















