地籍調査成果の交付について
地籍調査成果の交付を希望される方へ
地籍調査を実施した地区について、地籍調査成果を交付しています。
交付を希望される方は、農林課地籍調査係の窓口または電話でお申し込みください。
なお、申請された土地の地籍調査実施状況や登記の完了状況により、交付できる成果が異なります。
地籍について
地籍とは、土地の所有者、地番、地目(=土地の利用状況)、境界、面積など、土地の現況を示す基礎的情報です。「土地の戸籍」とも言われています。
西都市の地籍調査についてはこちらからご確認ください。
交付できる成果
区分 |
内容 |
手数料 |
|---|---|---|
登記完了済の地籍調査成果 |
法務局での登記が完了している地籍調査成果 |
有料 |
登記完了前の地籍調査成果 |
登記前の暫定的な地籍調査成果 |
無料 |
※登記完了前の成果は、未登記のため未確定の情報です。
※土地所有者ではない方が登記完了前の成果を申請する場合は、土地所有者から委任されたことが分かる資料の提出をお願いします。
手数料
登記完了済の地籍調査成果を交付する場合は、次の手数料が必要です。
成果の種類 |
内容 |
手数料 |
|---|---|---|
地籍集成図 |
筆界点座標を含む |
300円/枚 |
地籍図根点 |
図根点座標を含む |
300円/枚 |
地積測量図 |
1筆ごと |
300円/筆 |
※登記完了前の地籍調査成果は、暫定成果のため無料です。
※手数料は、成果物の交付時に窓口でお支払いください。
交付までの流れ
1. 窓口または電話で申込み
交付を希望する土地の地番、必要な資料などをお伝えください。
2. 市で確認
申込み内容をもとに、市で地籍調査の実施状況や登記の完了状況を確認します。確認結果により、次のいずれかをご案内します。
- 地籍調査を実施していない地区の場合 →成果なし
- 地籍調査を実施しており、登記完了済の成果がある場合 →有料で交付
- 地籍調査を実施しており、登記完了前の暫定成果がある場合 →無料で交付
3. 窓口で申請書の記入または提出
成果物の交付を受ける際は、窓口で申請書を記入していただきます。
事前に申請書をダウンロードし、記入したものをお持ちいただくこともできます。
4. 手数料の支払い
登記完了済の成果を交付する場合は、窓口で手数料をお支払いください。
登記完了前の暫定成果は無料です。
5. 成果物の交付
農林課地籍調査係の窓口で、紙により成果物を交付します。
申請書様式
地籍調査成果の交付を希望される方は、次の申請書をご利用ください。
※申請書は窓口にも備え付けています。
※事前に記入してお持ちいただくと、窓口での手続きがスムーズです。
交付場所・支払方法
項目 |
内容 |
|---|---|
担当 |
農林課 地籍調査係 |
場所 |
西都市役所 本庁舎2階 |
交付方法 |
窓口で紙により交付 |
支払方法 |
窓口で現金支払い |
※手数料が必要な場合は、成果物の交付時に窓口でお支払いください。
注意事項
地籍調査成果は、地籍調査を行った当時の情報です。
利用にあたっては、次の点にご注意ください。
1. 最新の登記情報ではありません
交付する地籍図、座標などは、地籍調査を行った当時の成果です。
地籍調査後に行われた分筆、合筆、地積更正などは反映されていない場合があります。
最新の情報が必要な場合は、法務局で登記簿、公図、地積測量図などを取得してください。
2. 地籍成果が修正されている場合があります
地籍調査成果の登記完了後に錯誤が判明し、修正を行った箇所があります。
必ず法務局で最新の登記情報、地図情報を確認してください。
3. 境界標が亡失している場合があります
地籍調査時に、境界標としてプラスチック杭、鋲、プレートなどを設置していますが、現在は亡失している場合があります。
境界標が亡失している場合の再設置は、個人で対応していただくことになります。
※地籍調査前に地積測量図がすでに登記されていた場合は、その座標値を使用して地籍図を作成しているため、境界標を設置していない場合があります。
4. 筆界が決まっていない場合があります
地籍調査時に筆界が確定しなかった箇所は、「筆界未定」となっています。
筆界未定を解消するには、土地所有者および隣接地所有者全員で境界確認を行い、測量して登記する必要があります。
この手続きは、個人で対応していただくことになります。
5. 地籍調査前後で面積が異なる場合があります
地籍調査では、境界確認後に測量を行い、実測面積により登記しています。
そのため、地籍調査前の面積と地籍調査後の面積が異なる場合があります。
6. 登記前の成果は暫定的なものです
法務局での登記が完了していない成果は、参考資料として交付するものです。
最終的に登記情報や地図情報が変更される場合があります。
登記完了後は、必ず法務局で最新の登記情報、地図情報を確認してください。
7. 令和6年8月8日の日向灘を震源とする地震の影響について
令和6年8月8日の日向灘を震源とする地震により地殻変動が生じたため、国土地理院の基準点座標が変更されています。
ただし、地震発生以前に登記された地籍成果については、筆界点および地籍図根点の座標値補正は行っていません。
補正を行う場合は、国土地理院が公開している補正パラメータを使用してください。
問い合わせ先
西都市 農林課 地籍調査係
西都市役所 本庁舎2階
電話: 0983-43-1061
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | 農林課 |
|---|---|
| 電話 | (農政企画係)0983-43-0382 (農地対策係)0983-32-1003 (農村整備係)0983-43-3432 (林務係)0983-32-1013 (地籍調査係)0983-43-1061 (農産園芸係)0983-43-1566 (畜産係)0983-32-1004 |
| お問い合わせ | 農林課へのお問い合わせ |















