令和8年度西都市地籍調査について

令和8年度地籍調査対象地域の方へ

 令和8年度の地籍調査は、次の地域で実施します。
対象地域内の土地所有者、登記名義人、相続人などの皆さまは、現地での立会いなどにご協力をお願いします。

現地調査を行う地区

 〇大字鹿野田の一部

  【小字】土橋、円光院、池之友

 〇大字岩爪の一部

  【小字】七夕田、畑間

航空写真を用いた手法により調査を行う地区

 〇大字八重の一部

  【小字】上鶴

調査に関するお願い

地籍調査を円滑に進めるため、次のことについてご理解とご協力をお願いします。

  • 地籍調査では、現地立会いのほか、測量などのために市職員や委託業者が土地に立ち入ることがあります。
  • 市職員や委託業者は、身分証明書を携帯しています。ご不明な場合は、お声かけください。
  • 調査中の地区には仮の目印として竹にテープを巻いたものなどを設置することがあります。抜いたり、移動させたりしないでください。
  • 土地所有者などによる境界確認ができない場合、その土地だけでなく、周辺の土地の調査にも影響することがあります。現地立会いなどへのご協力をお願いします。
  • 境界や面積などについて参考となる資料をお持ちの場合は、現地立会いまたは閲覧の際にお申し出ください。

地籍調査では名義変更の手続きはできません

 地籍調査では、土地の売買、相続、贈与などによる名義変更の手続きはできません。

相続登記や所有権移転登記などが必要な場合は、法務局などで手続きをお願いします。

地籍とは

 地籍とは、土地の所有者、地番、地目(=土地の利用状況)、境界、面積など、土地の現況を示す基礎的情報です。「土地の戸籍」ともいわれています。

地籍調査とは

 地籍調査とは、土地の所有者、地番、地目、境界、面積などを調査・測量し、土地に関する情報をより正確にするための調査です。最新の測量技術と一筆ごとの詳しい調査により、正確な地図(=地籍図)と帳簿(=地籍簿)を作成します。

また、明治初期から中期にかけて作られた字限図「あざぎりず」などをもとにした古い地図や登記簿の内容を、現在の土地の状況に合わせて整理していく作業でもあります。

 西都市では、昭和63年度から国土調査法に基づく地籍調査を実施しています。市全体の面積438.79平方キロメートルのうち、国有林等を除いた292.19平方キロメートルを対象に調査を行っています。

令和8年3月末時点で、71.65平方キロメートルの一筆地調査が完了しており、約25パーセントの進捗率となっています。

地籍調査は、こんなことに役立ちます

地籍調査は、次のようなことに役立ちます。

  • 土地の境界が明確になり、土地に関するトラブルの防止につながります。
  • 土地取引を円滑に進めることができます。
  • まちづくりの基礎資料として活用できます。
  • 道路、下水道などの公共事業を円滑に進めることができます。
  • 災害が発生した場合、迅速な復旧に役立ちます。

地籍調査の流れ

(1)準備(実施計画、説明会)


 関係機関との連絡や調整を行い、調査を行う地域や時期などを定めた実施計画を作成します。その後、調査を行う地域の皆さまを対象に、調査の内容や必要性について説明会を実施します。

(2)一筆地調査


 地籍調査推進委員、測量業者、土地所有者の皆さまに現地で立ち会っていただき、公図などをもとに土地の境界を確認します。土地の境界は、土地所有者の皆さまに現地で確認していただく必要があります。

確認された境界には、境界標として杭などを設置します。この境界標は、将来にわたって土地の境界、筆界「ひっかい」を示す大切なものです。

(3)地籍図の作成

基準点測量・一筆地測量・面積測量を行い、その結果をもとに正確な地図(=地籍図)を作ります。

(4)地籍簿の作成


 一筆地調査と測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。

(5)閲覧


 作成した地籍図と地籍簿は、市役所または公民館などで閲覧し、内容を確認していただきます。閲覧期間は20日間です。

地番、地目、境界、面積などについて疑義がある場合や、参考となる資料をお持ちの場合は、閲覧期間中にお申し出ください。

なお、地籍調査では、現地で確認した境界を測量し、実測面積により成果を作成します。
そのため、登記簿、固定資産関係資料、過去の図面、県など他機関の資料に記載された面積と異なる場合があります。

閲覧期間後に申し出があった場合、内容によっては成果への反映ができない場合がありますので、必ず閲覧期間中に内容をご確認ください。

閲覧で確認し、必要な修正を行ったものが、地籍調査の成果となります。

(6)認証・法務局へ送付


 閲覧後の地籍調査成果は、所定の手続により国(=国土交通大臣)の承認および県知事の認証を受けたのち、法務局へ送付されます。
法務局では、地籍簿をもとに登記簿が修正され、地籍図が法務局備付けの正式な地図として扱われます。

問い合わせ先

西都市 農林課 地籍調査係
西都市役所 本庁舎2階
電話: 0983-43-1061

このページに関するお問い合わせ

担当部署 農林課
電話 (農政企画係)0983-43-0382
(農地対策係)0983-32-1003
(農村整備係)0983-43-3432
(林務係)0983-32-1013
(地籍調査係)0983-43-1061
(農産園芸係)0983-43-1566
(畜産係)0983-32-1004
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