軽自動車税を口座振替で納付された方へ(お知らせ)

 令和6年度から納税証明書(継続検査用)の郵送を行いません。

現在、軽自動車税の納付データ軽自動車検査協会転送しています。
 ※二輪の小型自動車を除く
このことにより、車検受検時納税証明書の提示」原則不要となります。
 ※納期限後で車検数日前の納付の場合は提示が必要なことがあります。
 ※納期限納付にご協力ください。
令和6年度から口座振替で納付れた方への「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」(※緑のはがき)の郵送を行いません。不要な書類の作成・郵便を省略し、経費削減に努めておりますので、なにとぞご理解ください。
 ※車検必要な輪の小型自動車(オートバイなど)を口座振替で納付された方は「納税証明書」を送付します。車検時にご利用ください。

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム:納付データ転送)については下記のリンク先をご覧ください。
軽自動車車検受託事業者の方へ(納税証明書について)(内部リンク)をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 税務課
電話 (市民税)0983-32-1009
(資産税)0983-43-1197
(納税管理)0983-32-1001
FAX 0983-43-2067
お問い合わせ 税務課へのお問い合わせ