軽自動車車検受託事業者の方へ(納税証明書について)
更新日:2024年04月17日
令和5年1月から軽JNKSの運用を開始しております。
軽JNKS(軽自動車納税確認システム)を利用し、軽自動車税納付データを軽自動車検査協会に転送しています。
これにより、車検受検時の「納税証明書の提示」が原則不要となります。
軽JNKSとは(軽自動車税納付確認システム)の略称です。このシステムは市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムで令和5年1月から運用を開始しました。これにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になりました。ただし、納付直後など、納付データが市区町村の税務システムに反映されてない場合などが原因で軽JNKSで納付情報を確認できない場合もあります。
なお、軽JNKSの対象車種は軽自動車(三輪・四輪・トレーラー)であり、二輪の小型自動車については、これまで通り納税証明書の提示が必要です。二輪の小型自動車の車検の場合は「納税証明書」が必要になります。
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