重度障害者の医療費助成について

重度障がい者(児)の福祉の増進を図るため、医療機関等で支払う医療費の一部を助成する制度です。
事前に市役所福祉課で受給資格者証の交付を受ける必要があります。

対象者

次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1級または2級を所持する方
・療育手帳Aを所持する方
・身体障害者手帳3級と療育手帳B1を両方所持する方
・精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方

※所得制限額を超える場合は対象となりません。
※高校生年代までのお子様は、こども医療費の助成が優先適用となります。

助成の概要

外来:1医療機関あたりの窓口での支払いが月額上限500円となります(調剤は自己負担なしです)
入院:ひと月あたりの窓口での支払いが月額上限1,000円となります
※精神障害者保健福祉手帳1級だけを所持する方は、精神科入院は対象外です。

助成の詳細

・公的医療保険適用となる医療費等(薬代を含む)が助成対象です
・診断書などの文書料、薬の容器代、予防接種代、入院時の室料差額や食事に係る負担金など、保険診療対象外のものは助成の対象になりません
・介護保険適用分は助成の対象になりません
・交通事故、他人からの暴力など、第三者行為については助成の対象になりません

受給資格者証の申請に必要なもの

・お手持ちの障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・マイナ保険証(資格確認書など保険証番号が分かるものでも可)
※マイナ保険証を利用されている方は、資格情報を確認させていただくために4桁のパスワードが必要です。
・ご本人名義の通帳
・印鑑

受給資格者証の更新

毎年、新しい受給資格者証を窓口で交付しています。
更新をされない場合は、引き続き医療費の助成が受けられませんのでご注意ください。

更新期間

8月1日から8月31日まで(土日祝日を除く)
※更新期間の開始日は毎年、「お知らせ7月15日号」に掲載します。

場所

西都市役所 1階 福祉課障害福祉係

必要なもの

・お手持ちの受給資格者証
・お手持ちの障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
・マイナ保険証(資格確認書など保険証番号が分かるものでも可)
※マイナ保険証をご持参の場合は、資格情報を確認させていただくために4桁のパスワードが必要です。
・印鑑

必要な届け出について

次のような場合は、福祉課への届け出が必要です。

・住所や氏名が変わったとき
・加入してる健康保険に変更があったとき
・受給資格者証を紛失したとき
・受給者が死亡したとき

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉課
電話 (障害福祉)
(福祉総務)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
FAX 0983-41-1382
お問い合わせ 福祉課へのお問い合わせ