重度障害者の医療費助成について

重度障がい者(児)の福祉の増進を図るため、医療機関等で支払う医療費の一部を助成する制度です。
事前に市役所福祉課で受給資格者証の交付を受ける必要があります。

対象者

次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳1級または2級を所持する方
・療育手帳Aを所持する方
・身体障害者手帳3級と療育手帳B1を両方所持する方
・精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方

※高校生年代までのお子様は、こども医療費の助成が優先適用となります
※所得制限額を超える場合は対象となりません

助成内容

自己負担額

交付された受給資格者証を医療機関等の窓口に提示することで、自己負担額が次のようになります。

外来:1医療機関あたりの窓口での支払いが月額上限500円となります(調剤は原則自己負担なしです)
入院:ひと月あたりの窓口での入院費が月額上限1,000円となります
※精神障害者保健福祉手帳1級のみを所持する方は、精神科入院は対象外です

助成の範囲

・公的医療保険適用となる医療費等(薬代を含む)が助成対象です
・診断書などの文書料、薬の容器代、予防接種代、入院時の室料差額や食事に係る負担金など、保険診療対象外のものは助成の対象になりません
・介護保険適用分は助成の対象になりません
・交通事故、他人からの暴力など、第三者行為については助成の対象になりません

受給資格者証の交付に必要なもの

・お手持ちの障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)
・保険証番号が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
※マイナ保険証を利用されている方は、マイナポータルで資格情報を確認させていただくため4桁のパスワードが必要です。
・ご本人名義の通帳
・印鑑

受給資格者証の更新

毎年8月に新しい受給資格者証を窓口で交付しています。
更新をされない場合は、引き続き医療費の助成が受けられませんのでご注意ください。

更新期間

8月1日から8月31日まで(土日祝日を除く)
※毎年7月最終週頃から申請を受け付けています。
※申請受付の開始日は毎年、「お知らせ7月15日号」に掲載します。

広報さいと・お知らせの閲覧

場所

西都市役所 1階 福祉課障害福祉係

必要なもの

・お手持ちの受給資格者証
・お手持ちの障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)
・保険証番号が分かるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
※マイナ保険証を利用されている方は、マイナポータルで資格情報を確認させていただくため4桁のパスワードが必要です。
・印鑑

福祉課窓口で請求が必要な場合

次の場合は、一旦、医療機関等で医療費を支払い、自己負担額を超えた額を市役所に請求して払い戻しを受けることになるため、福祉課窓口での手続が必要です。
・受給資格者証を提示せずに支払った場合
・県外の医療機関を受診した場合
・ひと月に2か所以上の医療機関へ「入院」をした場合
・治療用装具を作製した場合 など

請求方法

「西都市重度障害者医療費助成申請書(請求書)」を福祉課窓口に提出ください。
なお、医療機関が発行する領収書を添付していただければ、医療機関で「西都市重度障害者医療費助成申請書(請求書)」を記入していただく必要はありません。
領収書がある場合は、「領収書」、「印鑑」をご持参のうえ、福祉課窓口にお越しください。

※請求期間は、診療月(治療用装具の場合は作製月)から1年間です

西都市重度障害者医療費助成申請書(請求書).xlsx (xlsx 187.3 KB)

必要な届け出について

次のような場合は、福祉課への届け出が必要です。

・住所や氏名が変わったとき
・加入してる健康保険に変更があったとき
・受給資格者証を紛失したとき
・受給者が死亡したとき

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉課
電話 (障害福祉)
(福祉総務)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
FAX 0983-41-1382
お問い合わせ 福祉課へのお問い合わせ