【令和6年度の入園】申し込み手続きについて

申し込み手続きについて

申込書類は下記のとおりです。全て揃えて入所を希望する施設または市福祉事務所保育係へ提出してください。

(1)教育・保育給付認定申請書兼入所申込書または教育・保育給付認定現況届(入園継続・転園)

入所を希望される子どもの認定状況で提出書類が変わります。

新規で申し込みをされる方
(西都市の認定を受けていない子ども)

「教育・保育給付認定申請書兼入所申込書」
教育・保育給付認定申請と施設の入所申込を兼ねています。

既に入所している方
(西都市の認定を受けている子ども)

「教育・保育給付認定現況届(入園継続・転園)」
現在受けている認定内容等の確認をするための現況届と施設の入所申込を兼ねています。

(2)保育を必要とすることを証明する書類 ※2号・3号認定のみ

父、母それぞれ1枚ずつ提出してください。
同居の祖父母(60歳未満)がいる場合は、祖父母の就労証明書または保育理由申出書兼誓約書等の提出が必要です。
※1号認定を申請される方は必要ありません。

①就労証明書

※令和5年11月より国の定める標準様式に変更となりましたのでご注意ください。

保育理由

注意事項

就労

勤務先・事業所にて証明を受けてください(産前・産後・育児休暇取得中の場合も含まれます)。

自営業の場合は、事業主本人が記入してください。

②保育理由申立書兼誓約書

※申し立て内容によっては別途書類等が必要になりますのでご注意ください。

保育理由 注意事項
求職活動 入所可能期間は、その年度あたり3か月以内となります。
妊娠・出産

母子手帳の写し(出産予定日及び出産日のわかるところ)を添付してください。

※入所可能期間は、出産予定日前8週間にあたる日の月初から出産8週間後にあたる日の月末までです。

なお、その後も生まれた子が1歳到達の日の月末までは育児休業中とみなし、退職していても、その生まれた子の兄や姉を入所させることができます。

保護者の疾病

・15日以上の入院の場合、医師の診断書を添付してください。

・通院または15日以下の入院の場合、医師の診断書の添付と「家庭での保育が困難な理由」の欄を記入してください。

保護者の障がい

・1~3級の場合は障害者手帳等の写しを添付してください。

・4級以下の場合は障害者手帳等の写しの添付と「家庭での保育が困難な理由」の欄を記入してください。

親族の介護

・15日以上の入院をする者の入院介護の場合、医師の診断書を添付してください。

・要介護認定者などの居宅介護の場合、居宅介護者の介護保険証の写しを添付してください。

・障がい者の介護の場合、障害者手帳の写しを添付してください。

就学中 在学証明書または類する書類を添付してください。
災害復旧 災害内容を記入してください。また、災害復旧に従事していることが分かる書類を添付してください。

※認定にあたり、上記書類以外に別途書類提出をお願いする場合もあります。

(3)所得課税証明書 ※必要な方のみ

令和5年1月1日に西都市在住の方は不要です。
令和5年1月2日以降に西都市に転入された方で、認定申請書兼入所申込書にマイナンバーを記入しない場合は、所得課税証明書の提出が必要です。(証明書は令和5年1月1日に住民登録のある市町村で発行されます)

(4)別生計を証明する書類 ※必要な方のみ

住民票上の世帯が別であっても住所の地番が同じであれば生計同一とみなし、60歳未満の方は保育を必要とすることを証明する書類の提出が必要です。また、保護者の収入によっては利用者負担額(保育料)の算定にも含まれます。ただし同じ住所で別々の家に住んでいるなど別生計であると認められる場合は生計同一とはみなしません。

この場合、公共料金等の領収書など別生計であることが分かる書類(コピー可)の提出が必要です。

(5)その他 ※必要な方のみ

下記に該当する場合は、利用者負担額が減額になる可能性があります。入所申し込みの際にお問い合わせください。

●生計は同一だが別住所の子ども(きょうだい)がいる
●同居している家族に障害者手帳等をお持ちの方がいる
●生活保護世帯である

利用手続きの流れについて

1号認定:認定こども園(幼稚園部分)を利用希望の場合

認定申請書の提出後、市から「支給認定証」、「支給認定決定通知書」「利用者負担額決定通知書」が届きます。

認定こども園利用者は園と入所契約を交わします。

入園手続き(1号)

2号・3号認定:保育園・認定こども園(保育園部分)を利用希望の場合

認定申請書兼入所申込書を提出後、市から「支給認定証」、「支給認定決定通知書」、「利用者負担額決定通知書」が届きます。認定こども園利用者は入所承諾決定後、園と入所契約を交わします。保育園の利用者は「支給認定決定通知書」をもって入所決定となります。
※定員を超えて入所申込があった場合は、入所調整により希望の保育所等を利用できない場合があります。

入園手続き(2・3号)

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉事務所
電話 (保育)0983-43-0376
(高齢者福祉)0983-32-1010
(障害福祉・地域福祉)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
(子育て支援)0983-32-1021
FAX 0983-41-1382
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