【令和7年度の入園】申し込み手続きについて

申し込み手続きについて

〈受付場所〉
・ 西都市役所 福祉事務所 (新規・転園を希望する方)
・ 通っている施設 (在園児で継続利用を希望する方)

書類の様式は下記よりダウンロードできます。

【令和7年度の入園】申請書類ダウンロード

申込書類は以下の通りです。全て揃えて提出してください。

(1)申請書

入所を希望される子どもの認定状況で提出書類が変わります。

新規で申し込みをされる方
(西都市の認定を受けていない子ども)

「教育・保育給付認定申請書兼入所申込書」
教育・保育給付認定申請と施設の入所申込を兼ねています。

既に入所している方
(西都市の認定を受けている子ども)

「教育・保育給付認定現況届(入園継続・転園)」
現在受けている認定内容等の確認をするための現況届と施設の継続入所申込を兼ねています。

(2)保育を必要とする理由を証明する書類 ※2号・3号認定のみ

父、母それぞれ1枚ずつ提出してください。
住民票上同住所の祖父母(60歳未満)がいる場合は、祖父母の就労証明書または保育理由申出書兼誓約書等の提出が必要です。
※1号認定を申請される方は必要ありません。

①就労証明書

保育理由

注意事項

就労

勤務先にて証明を受けてください(産前・産後・育児休暇取得中の場合も含まれます)。

自営業の場合は、事業主本人が記入してください。

②保育理由申立書兼誓約書

※申し立て内容によっては別途書類等が必要になりますのでご注意ください。

保育理由 注意事項
求職活動 入所可能期間は、その年度あたり3か月以内となります。
妊娠・出産

母子手帳の写し(表紙と出産日や出産予定日の分かるページ)を添付してください。

※入所可能期間は、出産予定日前8週間にあたる日の月初から生まれた子が1歳到達の日の月末まで

保護者の疾病

医師の診断書を添付してください。

保護者の障がい

以下のいずれかの書類を添付してください。

・障害者手帳の写し

・療育手帳の写し

介護・看護

以下のいずれかの書類を添付してください。

・医師の診断書

・居宅介護者の介護保険証の写し

・障害者手帳の写し

就学中 在学証明書または類する書類を添付してください。
※入学後や4月1日以降でないと令和7年度分が発行されない書類がある場合は、保育係までご連絡ください。
災害復旧 災害内容を記入してください。また、災害復旧に従事していることが分かる書類を添付してください。

※認定にあたり、上記書類以外に別途書類提出をお願いする場合もあります。

(3)所得課税証明書 ※該当する方のみ

新規入所の方で令和6年1月2日以降に西都市に転入された方が該当です。所得課税証明書は令和6年(令和7年)1月1日に住民登録のある市町村で発行できます。必要な年度は下記の通りですが新年度分は課税されてからの発行となりますので、発行され次第提出をお願いします。

令和6年1月2日以降転入の方 令和7年度1月2日以降転入の方
4月~8月の間で入所の方 令和6年度分 令和6年度分と令和7年度分
9月~3月の間で入所の方 不要です 令和7年度分

(4)減免世帯に該当することが分かる書類 ※該当する方のみ

下記に該当する場合は、利用者負担額が減額になる場合があります。
申請書(1)の該当箇所に記入し、以下の添付資料のいずれかを提出してください。

■ ひとり親世帯
 ・ひとり親医療費助成資格証
 ・児童扶養手当証書

■ 在宅障がい児(者)等のいる世帯
 ・障がい者手帳
 ・療育手帳
 ・特別児童扶養手当通知書

■ 生活保護世帯
 ・生活保護受給証明書

(5)別生計を証明する書類 ※該当する方のみ

保護者の収入によっては利用者負担額(保育料)の算定に住民票上同住所に住む祖父母が含まれる場合があります。ただし同じ住所で別々の家に住んでいるなど別生計であると認められる場合は生計同一とはみなしません。
この場合、公共料金等の領収書(同月分を各世帯1部ずつ)など別生計であることが分かる書類(コピー可)の提出が必要です。

該当者に関しては、 「利用者負担額(保育料)について」の利用者負担額の算定方法について をご確認ください。

(6)その他の用件にかかる申立書

 ■ 保育時間に関する申立書(希望する方)
  就労時間等の理由により保育短時間での送迎が困難な場合に申し立てをすることができます。(認められない場合もあります)

利用手続きの流れについて

1号認定:認定こども園(幼稚園部分)を利用希望の場合

申請書類を提出後、市から「支給認定証」、「支給認定決定通知書」「利用者負担額決定通知書」が届きます。
認定こども園利用者は園と入所契約を交わします。

入園手続き(1号)

2号・3号認定:保育園・認定こども園(保育園部分)を利用希望の場合

申請書類を提出後、市から「支給認定証」、「支給認定決定通知書」、「利用者負担額決定通知書」が届きます。認定こども園利用者は入所承諾決定後、園と入所契約を交わします。保育園の利用者は「支給認定決定通知書」をもって入所決定となります。
※定員を超えて入所申込があった場合は、入所調整により希望の保育所等を利用できない場合があります。

入園手続き(2・3号)

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉課
電話 (障害福祉)
(福祉総務)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
FAX 0983-41-1382
お問い合わせ 福祉課へのお問い合わせ