【令和5年度の入園】利用者負担額(保育料)について
利用者負担額(保育料)について
利用者負担額(保育料)は、国が定める上限の範囲内で市が決定しています。
令和元年10月1日から保育料無償化が始まり、3歳になってから初めて迎えた4月1日から小学校入学までの3年間、保育園や認定こども園の利用料が無償化となりました。
なお、対象となる子どもは自動的に保育料が無償となりますので、特に手続きは必要ありません。
利用者負担額(保育料)の算定方法について
算定基礎
利用者負担額(保育料)は入園されるお子さんの保護者や属する世帯の「市民税所得割額」を基に算定します。税額により階層が決まり、階層によって利用者負担額(保育料)が決まります。
○入園児童を父もしくは母どちらかが税法上扶養している場合
(1)父もしくは母いずれかの収入が103万円以上
父および母の市民税額の合計で算定する。
(2)父および母両方ともに収入が103万円未満【ひとり親の場合は父または母の収入が103万円未満】
父および母に、同居している家計の主宰者(収入が最も多い方)を加えて算定する。
○入園児童を父もしくは母以外の方が税法上扶養している場合
父および母に、児童を税法上扶養している方を加えて算定する。
切替時期
毎年9月が利用者負担額(保育料)の切替時期です。
令和5年度の場合、4月~8月分は令和4年度市民税額(令和3年分の所得に対する課税額)で、9~翌3月分は令和5年度市民税額(令和4年分の所得に対する課税額)で算定します。
利用者負担額(保育料)の負担軽減制度について
無償化対象外の3号認定のお子さんは
階層や世帯状況に応じて利用者負担額(保育料)が軽減されます。
なお生計を一にするとは、一緒に生活している(同じ家に住んでいて生活費が一緒)場合や、別々に住んでいるが生活費を仕送りしている場合等のことをいいます。
(1)多子世帯の負担軽減制度
市民税の所得割額が基準未満の世帯が対象で、生計を一にする子どもの人数で軽減額が変わります。
■対象となる世帯
市民税の所得割額が次の額未満の世帯
57,700円未満【対象階層:B1~D1-2まで】
■利用者負担額(保育料)の額
生計を一にする第1子の年齢に関わらず、第2子は半額、第3子以降は無料。
(2)ひとり親等世帯の負担軽減制度
市民税の所得割額が基準未満のひとり親世帯・障がい者のいる世帯が対象で、生計を一にする子どもの人数で軽減額が変わります。
■対象となる世帯
市民税の所得割額が次の額未満の世帯
77,101円未満【対象階層:B1~D2-1まで】
■利用者負担額(保育料)の額
通常負担する保育料のおよそ半額、
第2子以降は無料
(3)上記の(1)(2)に該当しない世帯への軽減制度
施設をきょうだいで利用する場合、小学校就学前の子どもを最年長の子どもから数えて順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。
■対象となる世帯
小学校就学前の子どもが2人以上いる場合
■利用者負担額(保育料)の額
範囲内の子どもの人数でカウント。第1子は全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉事務所 |
---|---|
電話 | (保育)0983-43-0376 (高齢者福祉)0983-32-1010 (障害福祉・地域福祉)0983-43-1206 (保護)0983-43-1245 (子育て支援)0983-32-1021 |
FAX | 0983-41-1382 |
お問い合わせ | 福祉事務所へのお問い合わせ |