【令和6年度の入園】利用者負担額(保育料)について

利用者負担額(保育料)について

利用者負担額(保育料)は、国が定める上限の範囲内で市が決定しています。

令和元年10月1日から保育料無償化が始まり、3歳になってから初めて迎えた4月1日から小学校入学までの3年間、保育園や認定こども園の利用料が無償となりました。

また、令和5年4月から西都市独自の保育料軽減策として、世帯の所得に関わらず第2子以降の子にかかる保育料が無償となりました。

R6保育料一覧表.pdf

利用者負担額(保育料)の算定方法について

算定基礎

 利用者負担額(保育料)は入園されるお子さんの保護者や属する世帯の「市民税所得割額」を基に算定します。税額により階層が決まり、階層によって利用者負担額(保育料)が決まります。

○入園児童を父もしくは母どちらかが税法上扶養している場合

(1)父もしくは母いずれかの収入が103万円以上
 父および母の市民税額の合計で算定する。

(2)父および母ともに収入が103万円未満【ひとり親の場合は父または母の収入が103万円未満】
 父および母に、同居している家計の主宰者(収入が最も多い方)を加えて算定する。

○入園児童を父もしくは母以外の方が税法上扶養している場合

 父および母に、児童を税法上扶養している方を加えて算定する。

切替時期

毎年9月が利用者負担額(保育料)の切替時期です。
令和6年度の場合、4月~8月分は令和5年度市民税額(令和4年分の所得に対する課税額)で、9~翌3月分は令和6年度市民税額(令和5年分の所得に対する課税額)で算定します。

ただし、市町村民税が未申告等により確認できない場合は、西都市独自の保育料軽減策(第2子以降無償化)が適用されません。この場合、国基準の多子軽減が適用され、第2子以降の子どもであっても最高階層での料金を適用する場合があります。

※所得の修正申告等により市民税額が変更となった場合、福祉事務所へご連絡ください。保育料等が変更になる場合があります。

利用者負担額(保育料)の負担軽減制度について

無償化対象外の3号認定のお子さんは階層や世帯状況に応じて利用者負担額(保育料)が軽減されます。

なお以下の生計を一にするとは、一緒に生活している(同じ家に住んでいて生活費が一緒)場合や、別々に住んでいるが生活費を仕送りしている場合等のことをいいます。

(1)第2子以降の保育料無償化事業

生計を一にする子どもが2人以上いる場合、世帯の所得の状況や長子の年齢に関わらず、2人目以降の子にかかる保育料は無償となります。

■対象となる児童
西都市内に住所を有し、かつ次に掲げる事項をすべて満たす児童

・保護者またはその配偶者の子で生計を一にする子を年長者から数えて2番目以降の児童

・令和6年4月1日時点で3歳未満の児童

■対象となる施設
西都市が保育料を決定する市内外の認可保育所や認定こども園等の認可施設

※認可外保育所、幼稚園などの認可外施設は、各施設が保育料を決定するため対象となりません。

※市町村民税が未申告等により確認できない場合は適用されません。

■手続き

原則として手続きは不要です。

ただし、第1子が保護者と別居している場合は、市で確認することができませんので、第1子の状況が確認できる書類(保険証や戸籍謄本など)の提出が必要となります。

(2)ひとり親等世帯の負担軽減制度

市民税の所得割額が基準未満のひとり親世帯・障がい者のいる世帯が対象で、第1子の保育料はおよそ半額になります。

■対象となる世帯
市民税の所得割額が次の額未満の世帯
77,101円未満【対象階層:B1~D2-1まで】

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