【令和7年度の入園】認定について
認定について
施設等を利用する場合には市の認定を受けることが必要です。
認定は保育の必要性の有無や年齢に応じ、「1号認定」・「2号認定」・「3号認定」の3つの区分が設けられ、認定された区分により利用できる施設や利用者負担額(保育料)が決まります。
さらに保育が必要と認定された方(「2号認定」・「3号認定」の方)は、就労時間などで保育を受けられる時間(保育の必要量)の区分が「保育標準時間」と「保育短時間」に分かれます。
認定を受けるために必要な書類や利用者負担(保育料)については下記をご覧ください。
認定の内容や要件、利用できる施設等は次の通りです。
認定の種類
1号認定(教育標準時間認定)
対象となる子ども | 満3歳以上の就学前の子ども |
要件 | 保育理由は問いません |
利用時間 | 1日につき最長4時間(教育標準時間) ※平日(月曜日~金曜日)のみ。夏休み・冬休み・春休みあり。 |
利用できる施設 | ■認定こども園(幼稚園部分) あいいく幼稚園、西都ふたば幼稚園、大きな家族こども園、こどもの家、光照こども園、あさひ幼稚園、岩崎保育園、西都カトリック幼稚園、妻保育園、きよみず保育園、稚児ヶ池保育園 |
2号認定(保育認定)
対象となる子ども | 満3歳以上の就学前の子ども |
要件 | 下記の「保育を必要とする事由」に該当が必要 |
保育必要量 (利用時間) |
施設の開所時間内で、1日につき最長11時間(保育標準時間)、または最長8時間(保育短時間) ※下記の「保育の必要量」を参照 |
利用できる施設 | ■認定こども園(保育園部分) あいいく幼稚園、西都ふたば幼稚園、大きな家族こども園、こどもの家、光照こども園、あさひ幼稚園、岩崎保育園、西都カトリック幼稚園、妻保育園、きよみず保育園、稚児ヶ池保育園 ■公立保育所 都於郡保育所、三財保育所 ■私立保育園 ひかり保育園、白梅保育園、穂北保育園、札の元保育園 |
3号認定(保育認定)
対象となる子ども | 満3歳未満の子ども |
要件 | 下記の「保育を必要とする事由」に該当が必要 |
保育必要量 (利用時間) |
施設の開所時間内で、1日につき最長11時間(保育標準時間)、または最長8時間(保育短時間) ※下記の「保育の必要量」を参照 |
利用できる施設 | ■認定こども園(保育園部分) あいいく幼稚園、西都ふたば幼稚園、大きな家族こども園、こどもの家、光照こども園、あさひ幼稚園、岩崎保育園、西都カトリック幼稚園、妻保育園、きよみず保育園、稚児ヶ池保育園 ■公立保育所 都於郡保育所、三財保育所 ■私立保育園 ひかり保育園、白梅保育園、西都乳児保育園、穂北保育園、札の元保育園 |
保育認定の条件・保育の必要量について
2号・3号の認定(保育認定)を受ける方は、「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
また、就労時間等によって「保育の必要量(利用できる時間)」での区分があります。
保育認定の条件(保育を必要とする事由)
西都市に住んでおり、児童の父母(住民票上同住所で60歳未満の祖父母がいる場合は祖父母も含みます)それぞれが次の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。
保育を必要とする事由
(1)就労(月の就労時間が60時間以上)
※事業所での産休・育休取得中を含む
(2)求職活動(起業準備を含む)
(3)妊娠・出産(子どもの弟妹の産前8週を含む月から生まれた子が1歳になる日を含む月まで)
(4)保護者の疾病
(5)保護者の障がい
(6)親族の常時介護・看護
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
(8)災害復旧
保育の必要量とは
保育の必要量とは、子どもが保育園等での保育を必要とする時間のことで、保護者の就労時間などによって「保育標準時間」と「保育短時間」の2つに区分されます。
「保育標準時間」と「保育短時間」では、保育園等を利用できる時間・利用者負担額が異なります。
(1)保育標準時間
利用可能時間 | 1日につき最長11時間(施設の開所時間内) ※短時間も選べます |
要件 | ・就労(月の就労時間が120時間以上) ・妊娠・出産 ・疾病 ・障がい ・介護・看護 ・就学 ・災害復旧など |
(2)保育短時間
利用可能時間 | 1日につき最長8時間(施設の開所時間内) |
要件 | ・就労(月の就労時間が60時間以上120時間未満) ・求職活動(起業準備を含む)など |
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉課 |
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電話 | (障害福祉) (福祉総務)0983-43-1206 (保護)0983-43-1245 |
FAX | 0983-41-1382 |
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