【令和6年度の入園】認定について

認定について

 平成27年4月から始まった子ども・子育て支援制度では、施設等を利用する場合に市の認定を受けることが必要となりました。
 認定は保育の必要性の有無や年齢に応じ、「1号認定」・「2号認定」・「3号認定」の3つの区分が設けられ、認定された区分により利用できる施設や利用者負担額(保育料)が決まります。
 さらに保育が必要と認定された方(「2号認定」・「3号認定」の方)は、就労時間などで保育を受けられる時間(保育の必要量)の区分が「保育標準時間」と「保育短時間」に分かれます。
 認定の内容や要件、利用できる施設等は次の通りです。
 また、現在すでに認定を受け施設を利用している方は、年1回の現況届出書の提出が必要です。この現況届は、保育を必要とする事由や状況に引き続き該当していること等の確認をするために必要なものです。
 なお、令和5年度以前に利用者負担額(保育料)の滞納がある方は、保育料納付者の平等および義務の観点から、まずは保育料を完納した上でお申し込みください。納付が困難な場合は福祉事務所保育係へご相談ください。

認定の種類

1号認定(教育標準時間認定)

対象となる子ども 満3歳以上の就学前の子ども
要件 就労状況は問いません
利用時間 1日につき最長4時間(教育標準時間) 
※平日(月曜日~金曜日)のみ。夏休み・冬休み・春休みあり。
利用できる施設 ■認定こども園(幼稚園部分)
あいいく幼稚園、西都ふたば幼稚園、大きな家族こども園、こどもの家、光照こども園、あさひ幼稚園、岩崎保育園、西都カトリック幼稚園、妻保育園、きよみず保育園、稚児ヶ池保育園

2号認定(保育認定)

対象となる子ども 満3歳以上の就学前の子ども
要件 下記の「保育を必要とする事由」に該当が必要
保育必要量
(利用時間)
施設の開所時間内で、1日につき最長11時間(保育標準時間を利用の場合)、または最長8時間(保育短時間を利用の場合)
※下記の「保育の必要量」を参照
利用できる施設 ■認定こども園(保育園部分)
あいいく幼稚園、西都ふたば幼稚園、大きな家族こども園、こどもの家、光照こども園、あさひ幼稚園、岩崎保育園、西都カトリック幼稚園、妻保育園、きよみず保育園、稚児ヶ池保育園

■公立保育所
都於郡保育所、三財保育所

■法人立保育園
ひかり保育園、白梅保育園、穂北保育園、札の元保育園

3号認定(保育認定)

対象となる子ども 満3歳未満の子ども
要件 下記の「保育を必要とする事由」に該当が必要
保育必要量
(利用時間)
施設の開所時間内で、1日につき最長11時間(保育標準時間を利用の場合)、または最長8時間(保育短時間を利用の場合)
※下記の「保育の必要量」を参照
利用できる施設 ■認定こども園(保育園部分)
あいいく幼稚園、西都ふたば幼稚園、大きな家族こども園、こどもの家、光照こども園、あさひ幼稚園、岩崎保育園、西都カトリック幼稚園、妻保育園、きよみず保育園、稚児ヶ池保育園
■公立保育所
都於郡保育所、三財保育所

■法人立保育園
ひかり保育園、白梅保育園、西都乳児保育園、穂北保育園、札の元保育園

保育認定の条件・保育の必要量について

 2号・3号の認定(保育認定)を受ける方は、「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。
 また、就労時間等によって「保育の必要量(利用できる時間)」での区分があります。

保育認定の条件(保育を必要とする事由)

 西都市に住んでおり、児童の父母(同居で60歳未満の祖父母がいる場合は祖父母も含みます)それぞれが次の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。

保育を必要とする事由

(1)就労(保護者のいずれもがひと月60時間以上)
(2)求職活動(起業準備を含む)
(3)妊娠・出産・子どもの弟妹の育児休暇中
(4)保護者の疾病・障がい
(5)親族の介護
(6)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
(7)災害復旧
(8)虐待やDVのおそれがあること
(9)その他、上記に類する状態として市が認める場合

保育の必要量とは

 保育の必要量とは、子どもが保育園等での保育を必要とする時間のことで、保護者の就労時間などによって「保育標準時間」と「保育短時間」の2つに区分されます。
 「保育標準時間」と「保育短時間」では、保育園等を利用できる時間・利用者負担額が異なります。

(1)保育標準時間
利用可能時間 1日につき最長11時間(施設の開所時間内)
要件 ・1カ月の就労時間が120時間以上
・妊娠・出産・育児休業
・疾病・障がい
・災害復旧など
(2)保育短時間
利用可能時間 1日につき最長8時間(施設の開所時間内)
要件 ・1カ月の就労時間が60時間以上120時間未満
・求職活動(起業準備を含む)など

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉事務所
電話 (保育)0983-43-0376
(高齢者福祉)0983-32-1010
(障害福祉・地域福祉)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
(子育て支援)0983-32-1021
FAX 0983-41-1382
お問い合わせ 福祉事務所へのお問い合わせ