児童扶養手当 (手当額・所得制限について)

1.手当額・所得制限

 手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹等)の前年の所得(1月から9月の間に申請される場合は前々年の所得)に応じて全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに決まります。
 毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
※令和6年4月1日現在

対象児童数

手当月額

全部支給

一部支給

児童が1人のとき

45,500円

所得に応じて10,740円~45,490円

児童2人目の加算額

10,750円

所得に応じて5,380円~10,740円

児童3人目以降の加算額

児童1人につき6,450円

所得に応じて3,230円~6,440円

※手当額は消費者物価指数の変動等に応じて改定されます。改正があった場合は金額変更の通知を送付します。

 請求者および、生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が所得制限限度額表の額以上である場合、その年の11月分から翌年の10月分まで、手当の全部もしくは一部が支給停止となります。
所得制限限度額表

扶養親族の数

受給資格者本人の所得限度額

扶養義務者等の

所得限度額

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,800,000円

手当額の算出方法について

 手当額は申請受付後、所得確認の上決定しますが、次の手順に沿って手当額を見積もることができます。

ア.所得を確認する

 所得とは、1年間(1月から12月)の収入全額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額です。給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除額」の金額、自営業などご自身で確定申告されている方は、確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」がそれぞれ該当します。

イ.控除後の所得を計算する

 児童扶養手当で審査する所得=アで出した所得(収入-必要経費)+養育費の8割(※1)-8万円-10万円(※2)-下記の諸控除(※3)
(※1)養育費とは、請求者である母または父および児童が、別れた児童の親から、児童の養育のために受け取る金品などです。その8割の金額を所得に加算します。(基準となる年は所得と同じ)
(※2)10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は控除されません。)
(※3)諸控除の額
・障害者控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
・勤労学生控除 27万円
・小規模企業共済等掛金控除 地方税で控除された金額
・配偶者特別控除 地方税法で控除された金額
・医療費控除 等 地方税法で控除された金額
申請者が養育者(児童の母または父を除き、児童を養育する者)の場合で、次の控除がある場合は、その控除額も引きます。
・寡婦控除 27万円
・ひとり親控除 35万円

ウ.扶養義務者の所得を確認・計算する

 扶養義務者とは、請求者と生計を同じくしている直系3親等内の血族(請求者からみて、曽祖父母・祖父母・父母・子ども・孫・ひ孫))および兄弟姉妹のことです。
住民票同一世帯はもちろんのこと、住民票上の世帯が別である場合も、住所の地番が同じであれば生計同一となり扶養義務者とみなされます。
扶養義務者の所得=アで出した所得(収入-必要経費)-8万円-10万円(※1)-下記の諸控除(※2)
(※1)10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は控除されません。)
(※2)扶養義務者用諸控除の額
・寡婦控除 27万円
・ひとり親控除 35万円
・障害者控除 27万円
・特別障害者控除 40万円
・勤労学生控除 27万円
・小規模企業共済等掛金控除 地方税で控除された金額
・配偶者特別控除 地方税法で控除された金額
・医療費控除 等 地方税法で控除された金額

エ.限度額への加算を確認する

 所得申告時の扶養親族の中に次のような扶養親族がある場合は、上記の所得制限限度額表の限度額に加算してください。
請求者本人
 老人控除対象配偶者・老人扶養がある場合は、1人あたり10万円
 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人あたり15万円

扶養義務者等
 老人扶養親族がある場合は、1人あたり6万円
 (扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

オ.所得制限限度額表で支給区分を確認する

 扶養親族の数によって、限度額が異なります。所得制限限度額表の該当する欄をご確認ください。

請求者と児童のみで生活している場合
 イで出した所得が、全部支給の限度額未満であれば、全部支給になります。
 一部支給の限度額未満であれば、一部支給になります。(計算方法は下記の★を確認してください)
 一部支給の限度額以上であれば全部支給停止です。

扶養義務者がいる場合
 イで出した所得の確認に加えて、ウで出した扶養義務者の所得についても同じように扶養義務者の限度額と比較してください。
 申請者の所得で確認したときに、全部支給や一部支給でも、扶養義務者の所得が限度額以上である場合、手当は全部支給停止となります。

★.一部支給の手当額の計算方法について

 計算式は令和6年4月分からの手当額に基づいています。
一部支給手当額=45,490円-(X-Y)×0.0243007
X=イで出した所得額 Y=全部支給所得制限限度額(例えば扶養1人であれば87万円)
(X-Y)×0.0243007の部分は10円未満四捨五入
よって一部支給手当額は45,490円~10,740円まで10円単位で細かく設定されます。
なお、この式で出した金額は児童1人の額であり、対象児童が2人以上の場合は下記算出方法に基づき手当額が加算されます。
2人目10,740円-(X-Y)×0.0037483
3人目以降1人につき6,440円-(X-Y)×0.0022448
X=イで出した所得額 Y=全部支給所得制限限度額(例えば扶養1人であれば87万円)
(X-Y)×係数の部分は10円未満四捨五入

2.公的年金との併給について

 平成26年12月1日から、児童扶養手当法の一部改正により公的年金等を受給されている場合で、公的年金等の金額が児童扶養手当の金額より少ない場合に、その差額を受給することが可能となりました。
 (※公的年金等とは・・・遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します) 

 受給資格者および児童扶養手当対象児童が公的年金を受給されている場合には、上記1.に応じて決められた手当月額から受給されている公的年金の金額を差し引いたものが、受給することのできる児童扶養手当の金額となります。公的年金の金額が手当月額を超える場合には、受給できる手当の金額は0円となります。

 令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当法の一部改正により、障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。この改正により、「児童扶養手当」の額が「障害年金」の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を「児童扶養手当」として受給することができるようになります。
※障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給されている方は、これまでと変わりありません。

3.手当の支払月と支払方法

 児童扶養手当は、認定申請をされた日の属する月の翌月分から支給されます。
 認定申請をされた日とは、申請に必要な書類等が全て提出された日です。
 必要な書類等が不足していた場合は、申請をされた日とはみなされませんのでご注意ください。
 また、申請が遅れた場合、遅れた分の手当を後から支給することはできません。

 手当の支給は、下記の支給日に、受給資格者(手当を受け取ることのできる父・母・養育者)名義の口座へ振り込みます。

支給日 支給対象月
5月11日 3月~4月分の手当
7月11日 5月~6月分の手当
9月11日 7月~8月分の手当
11月11日 9月~10月分の手当
1月11日 11月~12月分の手当
3月11日 1月~2月分の手当

※支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります。
※支給日の入金時間については金融機関ごとに異なりますので、ご了承ください。

関係リンク

児童扶養手当について

児童扶養手当 (新規申請・現況届・各種手続きついて)

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