児童扶養手当について

1.児童扶養手当とは

 父または母のどちらかもしくは両方と生計を同じくしていない児童(18歳の年度末まで。障がい児は20歳未満)を監護・養育している人に手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。

受給資格

 次の1~3の条件全てに当てはまる方が手当の対象となります。

 1.児童の状況が次のいずれかに該当すること

  ・父母が離婚(事実婚・内縁関係の解消を含みます)
  ・父または母が死亡
  ・父(または母)が重度の障がいの状態にある
  ・父(または母)が生死不明
  ・父(または母)が1年以上遺棄している
  ・父(または母)が1年以上拘禁されている
  ・父(または母)が配偶者からのDV等により保護命令を受けている
  ・未婚の子 など

 2.父母以外の人が養育している場合は、児童と同居していること
 3.下記の受給できない条件に該当していないこと

受給できない条件

 次の条件のいずれかに該当する場合には、手当を受給することはできません。
 児童が
 1.日本国内に住所がないとき
 2.労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
 3.児童福祉施設または里親に委託されているとき
 4.父または母の配偶者(内縁・事実婚の関係がある者を含む)に養育されているとき(ただし、父又は母が重度の障がいにある場合を除く)
 父または母が
 1.日本国内に住所がないとき
 2.婚姻・内縁関係・事実婚(親族以外の異性との同居や、同居はなくとも生活を共にしている場合、頻繁な訪問がありかつ生活の援助を受けている場合)などの状態にある場合

※平成26年12月1日より児童扶養手当法の一部が改正となり、公的年金との併給が可能となりました


 今までは、公的年金等(注意1)を受けることができる場合には金額に関係なく、児童扶養手当の受給はできませんでしたが、児童扶養手当法の改正により平成26年12月1日からは、公的年金等の金額が児童扶養手当の金額より少ない場合には、その差額を受給することが可能となりました。
 差額の受給を希望される場合には、お手続きが必要となります。お手続きに必要な書類等が個人ごとにことなりますので、必ずお手続き前にお問い合わせください。

(注意1)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します

2.手当額と所得要件について

 手当額は所得額・扶養人数・同居の親族の有無に応じて異なります。

3.新規申請・現況届・各種手続きについて

 手当の受け取りを希望される方、手当を受け取られている方はお手続きが必要です。

4.お問い合わせ

 児童扶養手当についてご不明な点やご質問等ありましたら、福祉事務所 子育て支援係(電話:0983-32-1021)へお問い合わせください。
 なお、手当額の試算や申請の際の必要書類など、個人情報の確認が必要なものについては、お電話ではお答えできないため窓口にお越しいただくようお願いする場合がございますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉事務所
電話 (保育)0983-43-0376
(高齢者福祉)0983-32-1010
(障害福祉・地域福祉)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
(子育て支援)0983-32-1021
FAX 0983-41-1382
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