児童扶養手当 (新規申請・現況届・各種手続きについて)
新規申請について
新たに資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには、福祉事務所 子育て支援係で申請が必要となります。
申請内容によって必要な書類等が異なりますので、必要書類等を予め担当係までお問い合わせください。
※申請は手当の受給を希望する父又は母、もしくは養育者本人からのみ受け付けます(代理申請は不可)。
※書類は申請の1カ月以内に証明されたものに限ります。
※書類等が不足している場合や証明期間が過ぎている場合、申請を受け付けることはできません。
申請に必要な書類など
1.認印 (スタンプ印は不可)
2.戸籍謄本
・申請者本人および児童が記載され、父子・母子・養育家庭となった原因が記載されているもの
3.住民票謄本
・申請者本人および児童が記載された、省略のない世帯全員が記載されたもの
・住所が同じ者がいる場合はその者の記載された住民票謄本(世帯分離をされている場合も同様)
4.申請者本人名義の預金通帳
・手当の振り込みを希望される口座の通帳(ゆうちょ銀行も可)
・申請者本人以外(児童など)の口座は不可
≪5.以降は個別に必要となりますのでお問い合わせください≫
5.所得証明書
・申請年(1月から6月までに申請の場合は申請の前年)の1月1日に、申請者および扶養義務者が西都市以外に住民票を置いていた場合に必要
・1月1日に住所があった市町村から所得証明書を取り寄せていただくこととなります。
6.その他
次のような場合には、1.~5.以外に必要に応じて提出していただく書類等がありますので、必ず事前にお問い合わせください。
・養育者が申請される場合
・住民票上同じ住所だが生計が別である者がいる場合
・離婚以外(事実婚の解消を含む)の理由による認定請求の場合
・養育している児童と別居している場合
・事情により住民票と実際に居住している住所が異なる場合
・受給者および対象児童が公的年金等を受給している場合など
現況届について
現在、手当を受ける資格をお持ちの方は、毎年8月1日から8月31日の間に「現況届」を提出していただく必要があります。
現況届は受給資格を継続するかを審査するもので、手当が全額支給停止となっていることで手当の受け取りがない方についても、毎年提出していただく必要があります。
※現況届の提出がない場合、8月分以降の手当は支払われません。また、現況届を提出しないまま2年を経過すると、時効により手当を受給する資格そのものがなくなりますので、必ず提出が必要です。
その他各種手続き
次のような変更等が生じた場合には、各種届の提出が必要となりますので、早急に手続きを行ってください。手続きが遅れた場合、手当の支払いが一時停止となる場合や、受け取られた手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
(1)手当を受けることができなくなった場合
次の要件に該当した場合、手当の支給は要件に該当した日の属する月までの支給となり、資格喪失届が必要です。喪失手続きをされないまま手当を受け取られていた場合、手当を返還していただくことになります。
・受給資格者が
1.結婚した場合
2.事実婚(事実上の婚姻関係)の状態となった場合
(異性と内縁関係にある場合、同居し生活を共にしている場合、同居はなくとも頻繁な訪問がありかつ生活の援助を受けている場合など)
3.児童を扶養しなくなった場合
・児童が
1.児童福祉施設(保育所を除く)に入ったとき
2.受給資格者が母の場合に、父と生計を同じくするようになった場合
3.受給資格者が父の場合に、母と生計を同じくするようになった場合
4.死亡した場合
5.他の人と養子縁組をした場合
・その他
1.父又は母が拘禁を解除された場合
2.行方不明の父又は母が帰ってきた場合 など
(2)他の市町村へ転出するとき
手当は住民票を置いている住所地でお受け取りいただくこととなります。
西都市以外に住所を移された場合は、西都市と転出先の両方で住所変更に伴う手続きが必要となります。手続きされないまま住所を移されますと、手当をお受け取りいただけなくなる場合がありますので、ご注意ください。 また、特別な事情により住民票と実際の居住地が異なる場合には、別途お手続きが必要となりますので、必ずお申し出ください。
(3)手当の金額が変更となる場合
次のような場合には、手当の金額が変更となりますので、手続きを行ってください。
増額の場合は手続きされた日の属する月の翌月から減額となり、手続きが遅れた分の手当は支給されません。減額の場合は、要件に該当した日の属する月の翌月から減額となり、手続きをせずに手当を受け取られていた場合、差額分の返還もしくは今後の支給分から減額させていただく場合がありますので、ご注意ください。
1.監護・養育する児童が増えた、もしくは少なくなった場合
2.所得の高い者と一緒に住むようになった、もしくは一緒に住まなくなった場合
3.扶養親族の数や、所得額等が変更になった場合
4.公的年金等を受けることができるようになった場合、もしくは受けている公的年金等の金額などが変更となった場合 など
(4)その他の変更があった場合
(1)~(3)以外にも氏名・振込先・西都市内での住所の変更があった場合などは、各種変更届が必要となります。詳しくは、福祉事務所 子育て支援係へお問い合わせください。
関係リンク
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉課 |
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電話 | (障害福祉) (福祉総務)0983-43-1206 (保護)0983-43-1245 |
FAX | 0983-41-1382 |
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