国民健康保険税について
国民健康保険(国保)制度は、加入者の皆さんが安心して医療などを受けられるように、国民健康保険税(保険税)を出し合い、お互いに助け合う制度で、各市町村とも独立採算制により運営しています。
医療機関などでかかった医療費は、加入する皆さんが一定割合を自己負担分として医療機関の窓口などで支払い、残りの費用を国民健康保険から支払っています。
保険税の決まり方
国民健康保険の財政運営の都道府県化に伴い、平成29年度までは市町村で必要な医療費などを推計して保険税の税率等を決定し、賦課徴収を行ってきましたが、平成30年度からは県が示す国保事業費納付金を支払うために、市町村が保険税率等を定めて賦課徴収する仕組みへと変わりました。
令和4年度の国民健康保険税の税率が決まりました
保険税は、医療費や所得の増減により税額・税率が大きく変わります。本市では、少子高齢化の進展による加入者の減少や医療技術の高度化などによる医療費の増加に加え、国保が支払う後期高齢者支援金や介護納付金の増加が見込まれています。また、平成30度から固定資産税にかかる「資産割」を廃止しております。こうした状況を踏まえ、被保険者に過度の負担とならないよう、税率等を決定しました。
今後も加入者の皆さんが安心して医療を受けられるよう努めていきますので、安定した国民健康保険事業の運営のため、税率改正や医療費適正化に向けた特定健康診査をはじめとする保健事業への参加などに対し、ご理解とご協力をお願いいたします。
国民健康保険税率
令和4年度保険税は、下記の3種・3項目を組み合わせて決定されます。
所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | ◎課税限度額 | |
医療分 | 8.50% | 廃止 | 26,600円 | 25,500円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 3.10% | 廃止 | 9,700円 | 9,600円 | 200,000円 |
介護分 | 1.83% | 廃止 | 9,600円 | 6,600円 | 170,000円 |
・医療分とは、75歳未満の被保険者の医療費に充てられる税です。
・後期高齢者支援金分とは、後期高齢者医療制度支援に充てられる税です。
・介護分とは、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)の介護保険料です。
・所得割は、被保険者の前年所得に応じて計算されます。
・均等割とは、被保険者一人あたりの金額です。
・平等割とは、一世帯あたりの金額です。
◎算出した保険税額が課税限度額を超えた場合は、その課税限度額が1年間の保険税額となります。
※保険税の税率等は、その年に必要とする医療費などに応じて、毎年見直しを行います。
※保険税は世帯単位で考えるため、世帯主が納税義務者になります。そのため、世帯主が被用者保険(社会保険など)に加入していても、世帯内に国保の被保険者がいる場合は世帯主宛に納税通知や納付書などが届きます。
年齢ごとの保険税の内容
保険税は年齢によって納める内容が異なります。
40歳未満 | 保険税の医療分+後期高齢者支援金分 |
40歳以上65歳未満 | 保険税の医療分+後期高齢者支援金分+介護分 |
65歳以上75歳未満 | 保険税の医療分+後期高齢者支援金分 |
※75歳以上の方は、後期高齢者医療制度をご覧ください(内部リンクへ移動します)。
納付方法について
■65歳未満
普通徴収8期(納付書や口座振替にて納付)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
納付書や口座振替にて納付します。
※コンビニエンスストアやスマートフォンアプリでも納付できます。
■65歳以上75歳未満
特別徴収(年金差引き)・・・世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯であって、年額18万円以上の年金を受給している世帯主が対象となります。
年金の定期支払(年6回)の際に、介護保険料と合わせて特別徴収になります。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
仮徴収 | 本徴収 |
仮徴収(4月・6月・8月)・・・前年度の2月に徴収された金額が、1回あたりの仮徴収額として年金から特別徴収されます。
本徴収(10月・12月・2月)・・・7月以降に確定となった1年間の国保税から仮徴収分の国保税を引いて調整された金額が年金から特別徴収されます。
ただし、以下に該当する場合国保税は特別徴収されませんので、普通徴収となり今までどおり市役所からの納付書や口座振替にて納付します。
・世帯員の中に65歳未満の被保険者がいる。
・世帯主の年金受給額が年額18万円未満である。
・世帯主の介護保険料と世帯の国保税の合計額が年金受給額の2分の1を超える。
・世帯主が年金の全部の給付を受けていない。
・世帯主が介護保険の特別徴収対象被保険者ではない。
また、特別徴収で納付されている方で口座振替での納付を希望される方は、申請をされると口座振替での納付に変更できます。
・これからの保険税を口座振替により納付される方
・申請に必要なもの:印鑑、保険証、口座振替申込用紙の写し(今まで口座振替で納付されていた方は不要)、代理の方の場合は、代理の方の身分証明書と印鑑も必要です。
■75歳以上
後期高齢者医療制度をご覧ください(内部リンクへ移動します)。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 健康ほけん課 |
---|---|
電話 | (国保) (健康推進)0983-43-1146 (介護保険)0983-43-3024 (高齢者支援) |
お問い合わせ | 健康ほけん課へのお問い合わせ |