後期高齢者医療制度について

※ 台風災害による保険料等の減免については、

 「5.保険料等の減免について」をご覧ください。

1.制度について

宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンクへ移動します)

2.制度の概要及び運営について

宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンクへ移動します)

3.資格(対象者)等について

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4.保険料について

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保険料の納入方法

(1)特別徴収

 年金の定期支払時に、あらかじめ保険料を差し引きます(複数の年金を受給している場合は、介護保険料が差し引きされている年金が対象となります)。 特別徴収の方で年度途中から普通徴収の対象になられた方には、保険料納入通知書を送付します。

【仮徴収】

  4・6・8月は、前年の所得が確定していないため、仮算定された保険料額(原則として2月の保険料額と同額)をそれぞれ差し引きます。

【本徴収】

 10・12・2月は、確定した保険料年額から仮徴収の合計額を除いた金額を、3期に分けて差し引きます。
 仮徴収の合計額が保険料年額より多い場合は払い戻しいたします。

(2)普通徴収

確定した保険料年額を、納付書または口座振替により、7月から翌年2月までの8期に分けて納付します。普通徴収の方で年度途中から特別徴収の対象になられた方には、特別徴収開始通知書を送付します。

口座振替ご利用のお願い

普通徴収の方は、金融機関まで出向かずに保険料を納付できる大変便利で安心な口座振替をぜひご利用ください。今まで国保税の口座振替をされていた方も新たにお手続きが必要となりますのでご注意ください。ご利用になられる方は、納付書、通帳、通帳印をお持ちになり、市指定金融機関及びゆうちょ銀行でお申し込の手続きをお願いします。お申し込みされた月の翌月から口座振替が開始され、各納付月の26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に保険料が引き落とされます。

5.保険料等の減免について

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6.給付について

宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンクへ移動します)

7.健康診査について

 西都市では、後期高齢者医療制度に加入されている方を対象に、健康の保持増進、生活習慣病の早期発見・早期治療を目的に健康診査を無料で実施しています。年に一度健診を受け、健康な毎日を送りましょう。

8.主な手続き

 こんなときは、健康管理課で届出や申請の手続きをお願いします。

こんなとき 届出や申請に必要なもの

一定の障がいのある方が65歳になられたとき、または65歳を過ぎて一定の障がいのある状態になられ後期高齢者医療制度に加入するとき

・保険証
・国民年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類
・個人番号カード等

他市町村へ転出するとき

・保険証
・個人番号カード等

他市町村から転入したとき

・県外から転入の場合は負担区分等証明書
・個人番号カード等

住所・氏名および世帯主が変わったとき

・保険証
・個人番号カード等

生活保護を受け始めたとき

・保険証
・個人番号カード等

生活保護を受けなくなったとき

・個人番号カード等

死亡したとき

・死亡した方の保険証
・預金通帳(喪主の方のもの)
・個人番号カード等

保険証を紛失したとき(再交付)

・免許証等の身分証明書
・個人番号カード等

負担区分が低所得者I・IIの方で、入院に伴い「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をするとき

・保険証
・個人番号カード等

負担区分が現役並み所得者I・IIの方で、入院に伴い「限度額適用認定証」の申請をするとき

・保険証
・個人番号カード等

このページに関するお問い合わせ

担当部署 健康管理課
電話 (国保高齢者医療係)0983-43-0378
(健康推進)0983-43-1146
(介護保険)0983-43-3024
(地域包括ケア推進)0983-32-1028
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