子ども医療費助成制度 (助成対象者について)
更新日:2019年06月10日
1.助成対象者
子ども医療費助成制度の対象者は、以下の全てに当てはまる方となります。
・西都市に住民票がある、中学校終了前(15歳に達する日以後、最初の3月31日)までの方
・健康保険に加入されている方
・生活保護や国等の公費負担などによる医療費の全額助成を受けていない方
受給資格は、中学校終了前(15歳に達する日以後、最初の3月31日)までとなります。
受給対象者には「受給資格証」が交付され、病院・薬局・歯科医院などの医療機関等に受診される際に、健康保険証と受給資格証を一緒に窓口に提示していただくこととなります。
※小学校未就学のお子様(6歳に達する日以後、最初の3月31日までの方)と、中学生までのお子様とで、それぞれ医療機関等でお支払いただくひと月の負担額と、お使いいただく資格証が異なります。
詳しくは「医療機関等での負担額について」と「受給資格証について」をご確認ください。
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