子ども医療費助成制度 (医療機関等での負担額)
医療機関等での負担額
子ども医療費助成制度の対象者が、病院・薬局・歯科医院などの医療機関等に受診された際、健康保険証と受給資格証を提示していただくことで、医療費の自己負担が以下のとおりとなります。
(健康保険証と受給資格証のどちらか一方でも提示がなかった場合は、医療費助成が受けられませんので、ご注意ください。)
助成対象者 | ひと月の自己負担額 |
小学校未就学児(6歳に達する日以後、最初の3月31日までの方) |
自己負担なし |
小中学生(15歳に達する日以後、最初の3月31日までの方で、未就学児を除く方) |
1診療報酬明細書あたり1,000円 |
※助成の対象となるのは、保険診療分のみです。
健康保険の対象外となるもの(食事代・ベット代・文書料・検診料・予防接種代など)については、助成の対象外となり、ご自身で自己負担していただくこととなります。
《小学生及び中学生について》
※自己負担額はかかられた医療機関や診療科が異なる場合は、それぞれでお支払が必要となります。
※同じ月に同じ医療機関の同じ診療科で、ひと月の負担額の合計額が1,000円に達するまで、差額のお支払が発生します。一度自己負担額までお支払いいただいた後は、以降のお支払の必要がなくなります。月が変わった時点で、再び自己負担額をお支払いいただくこととなります。
※ひと月の医療費が自己負担額未満の場合は、実際にかかった医療費のみのお支払となります。
★次のような場合には、健康保険の一部負担金もしくは医療費の全額をお支払いただいた後、市役所にて医療費助成の請求手続きを行っていただくことで、お支払された保険診療分の金額と子ども医療費助成の負担額との差額の払い戻しを受けることができます。
(詳しい請求方法は「助成方法について」をご確認ください)
・宮崎県以外の医療機関等に受診された場合
・受給資格証を提示せずに受診された場合
・補装具を作られた場合(請求前に加入されている健康保険から払い戻しを受けてください)
・健康保険証を提示せずに受診された場合(請求前に加入されている健康保険から払い戻しを受けてください)
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉課 |
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電話 | (障害福祉) (福祉総務)0983-43-1206 (保護)0983-43-1245 |
FAX | 0983-41-1382 |
お問い合わせ | 福祉課へのお問い合わせ |