子ども医療費助成制度 (助成方法について)
1.宮崎県内の医療機関等で受診される場合
受診される病院・薬局・歯科医院などの医療機関等の窓口に、健康保険証と一緒に受給資格証を提示して、ひと月の負担額をお支払いください。
(負担額については、「医療機関等での負担額」をご確認ください)
2.上記以外の場合
次のような場合には、健康保険の一部負担金もしくは医療費の全額をお支払いただいた後、医療費助成の請求手続きを行っていただくことで、お支払された保険診療分の金額と子ども医療費助成の負担額との差額の払い戻しを受けることができます。
・宮崎県以外の医療機関等に受診された場合
・受給資格証を提示せずに受診された場合
・補装具を作られた場合(請求前に加入されている健康保険から払い戻しを受けてください)
・健康保険証を提示せずに受診された場合(請求前に加入されている健康保険から払い戻しを受けてください)
医療費助成の請求方法
医療費の払い戻しを希望される場合は、以下の必要書類をお持ちのうえ、福祉事務所 子育て支援係の窓口にて手続きを行ってください。請求から約3週間ほどで、請求された保護者の口座へ払い戻しを行います。
受診された日の属する月の翌月から1年以内に請求を行ってください(1年を経過したものについては払い戻しできませんのでご注意ください)。
<請求に必要なもの>
1.請求する保護者の印鑑(認印は可。スタンプ印は不可)
2.医療機関等で発行された領収書(保険点数・保険内の負担金額の記載があり、領収印が押されているもの。コピーは不可)
3.受診されたお子様の健康保険証
4.受診されたお子様の受給資格証
5.請求する保護者名義の通帳(ゆうちょ銀行も可。お子様の口座へは振り込みできません。)
6.【健康保険から払い戻しを受けられた場合】 健康保険からの払い戻し額のわかる書類等(支給決定通知、支払い証明書など)
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉課 |
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電話 | (障害福祉) (福祉総務)0983-43-1206 (保護)0983-43-1245 |
FAX | 0983-41-1382 |
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