子ども医療費助成制度 (受給資格証について)

子ども医療費助成制度の対象者には、以下の資格証が一人一枚交付されます。

助成対象者 受給資格証の名称 受給資格証の色
小学校未就学児(6歳に達する日以後、最初の3月31日までの方) 乳幼児医療費受給資格証 もえぎ色
小中学生(15歳に達する日以後、最初の3月31日までの方で、未就学児を除く方) 子ども医療費受給資格証 若草色

医療機関に受診される際は、受診されるお子様の受給資格証を健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示していただくことで、医療費助成を受けることができ、医療機関等でのひと月のお支払が自己負担額までとなります(自己負担額については「医療機関での負担額」をご確認ください)。

受給資格証の交付・変更手続きについて

お子様の受給資格証の交付を希望される場合や、受給資格証をお持ちのお子様の住所やお名前などの変更がある場合には、保護者の方が福祉事務所 子育て支援係の窓口にて、以下のお手続きを行ってください。

1.受給資格証の新規交付手続きについて

次のような場合には、必要書類等をご準備のうえ、受給資格証の交付手続きを行ってください。
 ・お子様がお生まれになった場合
 ・中学生までのお子様が、西都市へ転入された場合
 ・中学生までのお子様が、生活保護を受けなくなった場合  など

<お手続きに必要な書類等>
 1.申請される保護者の印鑑(認印で可。スタンプ印は不可)
 2.対象となるお子様の健康保険証(保護者の方の保険証では手続きできません)
  ※お子様がお生まれになった場合で、健康保険証がすぐに交付されない場合には、
   お子様の健康保険証の代わりに以下のものをお持ちください。
    (1) 出生証明書欄が記載された、お生まれになったお子様の母子手帳
    (2) お子様を保険の扶養に入れられる方の健康保険証

2.受給資格証の変更手続きについて

受給資格証をお持ちのお子様が、次のような状況となった場合は、受給資格証の変更手続きが必要です。
  ・西都市内で住所や世帯主が変わられた場合
  ・お名前が変わられた場合
  ・加入されている健康保険が変わられた場合(健康保険の記号番号のみが変わられた場合を含む)

<お手続きに必要な書類等>
 1.申請される保護者の印鑑(認印で可。スタンプ印は不可)
 2.対象となるお子様の健康保険証(保護者の方の保険証では手続きできません)
 3.対象となるお子様の受給資格証

3.受給資格証の返還手続きについて

受給資格証をお持ちのお子様が、次のような状況となった場合は、受給資格証の返還手続きが必要です、
  ・西都市以外の住所へ転出された場合
  ・生活保護を受けはじめた場合
  ・亡くなられた場合

<お手続きに必要な書類等>
 1.申請される保護者の印鑑(認印で可。スタンプ印は不可)
 2.対象となるお子様の受給資格証

4.お子様が小学校に入学する年齢となった場合のお手続きについて

 受給資格証をお持ちのお子様が、小学校に入学する年齢となった場合には、受給資格証が『乳幼児医療費受給資格証』から『子ども医療費受給資格証』に変更となります。
 このため、小学校入学される前に『子ども医療受給資格証』の交付手続きを行っていただき、新しい受給資格証のお受け取りが必要となります。
 小学校に入学される前の3月頃にお手続きの受付を行いますので、対象となる世帯には事前にご案内の文書と申請書をお送りする予定です。(新しい受給資格証は、お手続きされていない方には交付されませんので、必ずお手続きください。ご案内の文書等が届かない場合には、福祉事務所 子育て支援係へお問い合わせください。)
 3月31日までで有効期限が終了した受給資格証につきましては、福祉事務所 子育て支援係にお返しいただくか、ご自宅で裁断等行った上廃棄していただきますようお願いいたします。

5.受給資格証の再交付手続きについて

受給資格証を紛失・盗難・棄損などされた場合に、受給資格証の再交付を希望される方は再交付のお手続きが必要です。

<お手続きに必要な書類等>
 1.申請される保護者の印鑑(認印で可。スタンプ印は不可)
 2.対象となるお子様の健康保険証
  ※お子様の健康保険証がない場合は、保護者の方の身分証明
   (免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)でも可

このページに関するお問い合わせ

担当部署 福祉事務所
電話 (保育)0983-43-0376
(高齢者福祉)0983-32-1010
(障害福祉・地域福祉)0983-43-1206
(保護)0983-43-1245
(子育て支援)0983-32-1021
FAX 0983-41-1382
お問い合わせ 福祉事務所へのお問い合わせ