住民投票条例制定の直接請求の経緯について
更新日:2018年03月23日
条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
今般、「(仮称)西都市食の拠点(道の駅)整備計画及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例」の制定を求める直接請求がありましたので、その経緯について、以下のとおりお知らせします。
年月日 | 内容 |
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平成27年9月17日 | 条例制定請求代表者6人から市長に条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
平成27年9月18日 | 条例制定請求代表者6人全員が西都市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 西都市告示第168号 (PDFファイル/38.78キロバイト) |
平成27年9月18日から10月18日まで | 条例制定請求代表者は、有権者の50分の1以上の署名を集めるための署名収集を開始しました。 |
平成27年10月19日 | 条例制定請求代表者から、市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 市選挙管理委員会は、平成27年9月2日に告示した選挙人名簿に登録されている者の50分の1(525人)以上の署名であったため、受理しました。 |
平成27年11月6日 | 市選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名の効力について決定し、告示しました。 西都市選挙管理委員会告示第30号 (PDFファイル/32.83キロバイト) |
平成27年11月7日から11月13日まで | 市選挙管理委員会において署名簿の縦覧を行いました。 |
平成27年11月16日 | 市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を告示しました。(有効署名の総数 5,557) 西都市選挙管理委員会告示第35号 (PDFファイル/34.77キロバイト) |
平成27年11月16日 | 市選挙管理委員会は、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 |
平成27年11月16日 | 条例制定請求代表者から市長に、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、同日受理し、その請求要旨を告示しました。 西都市告示第196号 (PDFファイル/735.57キロバイト) |
平成27年11月24日 | 市長は、条例制定の請求を受け、市議会を招集する旨を告示しました。 西都市告示第198号 (PDFファイル/194.97キロバイト) |
平成27年12月1日 | 市長は、制定請求があった「(仮称)西都市食の拠点(道の駅)整備計画及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例」を議案として平成27年第5回市議会定例会に上程しました。 議案第104号 (PDFファイル/217.62キロバイト) |
平成27年12月1日 | 市議会は、本日の本会議において、条例制定請求代表者に意見陳述の機会を付与することを承認しましたので、その結果を告示しました。 西都市議会告示第2号 (PDFファイル/35.17キロバイト) |
平成27年12月18日 | 市議会は、審議の結果、条例制定請求があった議案を否決しました。 市長は、市議会の審議の結果受け、その旨を告示しました。 西都市告示第211号 (PDFファイル/254.99キロバイト) |
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