西都市立地適正化計画における届出制度について
更新日:2024年03月29日
令和6年3月29日に公表した西都市立地適正化計画の中では、都市機能誘導区域内への誘導施設の適切な誘導や、居住誘導区域内への居住誘導を図るために、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画制度における届出制度が設定されています。届出制度では、都市機能誘導区域外での誘導施設の整備や立地、居住誘導区域外(居住誘導準備区域含む)で一定規模以上の住宅等を建築する場合は届出が必要となります(協議・調整の上、勧告等の必要な措置を行うことがあります)。つきましては、以下の添付ファイルを確認の上、対象になる場合は届出をお願いいたします。
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