西都市立地適正化計画における届出制度について

 令和6年3月29日に公表した西都市立地適正化計画の中では、都市機能誘導区域内への誘導施設の適切な誘導や、居住誘導区域内への居住誘導を図るために、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画制度における届出制度が設定されています。届出制度では、都市機能誘導区域外での誘導施設の整備や立地、居住誘導区域外(居住誘導準備区域含む)で一定規模以上の住宅等を建築する場合は届出が必要となります(協議・調整の上、勧告等の必要な措置を行うことがあります)。つきましては、以下の添付ファイルを確認の上、対象になる場合は届出をお願いいたします。

届出の手引き.pdf (pdf 425.5 KB)

届出の様式.docx (docx 87.1 KB)

届出の様式【記載例】.pdf (pdf 123.5 KB)

都市機能誘導区域・居住誘導区域図.pdf (pdf 2.1 MB)

都市機能誘導区域・居住誘導区域図(誘導区域のみ抜粋).pdf (pdf 2.0 MB)

このページに関するお問い合わせ

担当部署 建設課
電話 (管理係)    0983-43-0381
(道路建設係)  0983-43-0381
(道路保全係)  0983-35-3018
(林道係)    0983-35-3018
(用地公物係)  0983-35-3016
(都市デザイン係)0983-43-1321

 FAX      0983-43-4865
お問い合わせ 建設課へのお問い合わせ