知っていますか?守っていますか? 宮崎県屋外広告物条例

 宮崎県は、郷土の美しい自然や街並みを守るため、「宮崎県屋外広告物条例」を定めています。

〇「屋外広告物」とは、はり紙や店舗の看板、道路沿いの広告板など、建物の外に表示・設置されている広告物のことをいいます。

〇店舗の看板など屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。

〇美しい風景を守るために、屋外広告物の表示や設置ができない場所(地域)があります。

皆様の御理解と御協力をお願いします。

屋外広告物例のイラスト.pdf (pdf 269.0 KB)

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