西都市第十次高齢者保健福祉計画・第九期介護保険事業計画
更新日:2024年04月05日
介護保険給付の円滑な実施のため、3年間を1期とする介護保険事業計画の策定が義務付けられています。
西都市では、高齢者に関する各種保健福祉計画と介護保険施策の基本理念・基本目標を総合的・体系的に実現する施策を定めるために、「西都市第十次高齢者保健福祉計画・第九期介護保険事業計画」を作成しました。
◆計画期間:2024年度(令和6年度)~2026年度(令和8年度)
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