郵便による投票を希望される方へ
更新日:2017年03月28日
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、法令で定める重度の障がいのある方または介護保険の被保険者で要介護5の認定を受けている方は郵便投票ができます。
○郵便投票ができる方
1 身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障がいの程度が1級または2級であると記載されている方。身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級又は3級であると記載されている方。身体障害者手帳に免疫、肝臓の障がいの程度が1級から3級であると記載されている方。
2 戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症であると記載されている方。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が特別項症から第3項症であると記載されている方。
3 介護保険の被保険者で要介護5の認定を受けている方
※手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
○まだ郵便投票証明書をお持ちでない方
郵便投票証明書の申請が必要ですので、選挙管理委員会までお問い合わせください。
○現在郵便投票証明書をお持ちの方
お手持ちの郵便投票証明書に有効期間が記載してありますので、期限切れに御注意ください。
投票用紙の請求は、選挙の度に必要となりますので、御注意ください。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 選挙管理委員会事務局 |
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電話 | 0983-43-3418 |
FAX | 0983-43-2067 |
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