西都市民間住宅団地開発支援制度
この制度は、良好な住宅地の供給と定住人口の確保を図ることを目的に西都市内に開発・造成される住宅団地に対して市が支援を行うものです。
対象者
・民間事業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条の免許を受けているものに限る。)が西都市内に開発・造成する住宅団地のうち、一定の基準を満たすもの
住宅団地の基準
 次の要件をすべて満たす必要があります。
  ・西都市立地適正化計画で設定された居住誘導区域、居住誘導準備区域及び地域生活拠点内にある住宅団地
  ・区画数が5以上であること。
 ・災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域を含まないこと
 ・地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること
 ・排水路その他の排水施設が適切に配置されていること
 ・関係機関との事前協議が行われていること
 ・建築基準法に定める基準を満たした進入路及び住宅団地内の道があること
 ・汚水の流末処理について協議が済んでいること
 ・雨水・排水対策について地元との協議が行われていること
支援事項
 次の支援を行います。
  ・住宅団地内の道の上層及び表層の舗装
  ・上水道及び簡易水道給水区域については、本管から分岐点までの水道管の布設
 ・公共下水道事業認可区域内の公共下水道の公共ますまでの汚水管布設
 ※公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業計画区域以外の区域にあっては、西都市浄化槽設置整備事業補助金を優先採択します。
 ※支援の規模及び時期については、予算の状況等を勘案し、特別の条件を付す場合があります。
手続きの流れ
 1 事前指導
   申請者は、次の書類を提出し、事前指導を受ける必要があります。
   西都市民間住宅団地開発支援認定事前指導申出書(様式第1号)
   〇開発区域位置図
   〇開発区域図
   〇土地利用計画図
   〇雨水排水等施設平面図
   〇公図の写し
   〇防災及び環境保全計画書(切盛土、法面広報等設計書)
   〇宅地分譲規則等
   〇宅地建物取引業法による免許の写し
 2 認定申請
  事前指導が終了したのち、次の書類を提出してください。
  西都市民間住宅団地開発支援認定申出書(様式第2号)
  西都市民間住宅団地開発支援事前指導報告書(様式第3号)
※事業内容によっては、追加で書類の提出をお願いする場合があります。
受付場所
 〒881-8501
 宮崎県西都市聖陵町2丁目1番地
 西都市役所3階 総合政策課
 電話:0983-43-3421
要綱
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | 総合政策課 | 
|---|---|
| 電話 | 0983-32-1000 | 
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