請求書等への押印省略について
更新日:2025年12月26日
行政手続等の業務改善の一環として、令和8年1月より請求書及び見積書への押印を省略できます。
<押印省略方法>
請求書に発行責任者名(※会社名、所在地、役職、発行責任者名)及び担当者名(※所属部署、担当者名、連絡先)を記載することで、代表者印の押印を省略できます。
見積書への押印省略も請求書と同様です。
※ 法令等により押印が必要とされる請求書は省略ができません。また、従来どおり押印、封入した見積書の提出を求める場合もあります。詳細については、提出先の担当課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
| 担当部署 | 会計室 |
|---|---|
| 電話 | 0983-43-3299 |
| FAX | 0983-43-2067 |
| お問い合わせ | 会計室へのお問い合わせ |














