請求書等への押印省略について

行政手続等の業務改善の一環として、令和8年1月より請求書及び見積書への押印を省略できます。

<押印省略方法>

 請求書に発行責任者名(※会社名、所在地、役職、発行責任者名)及び担当者名(※所属部署、担当者名、連絡先)を記載することで、代表者印の押印を省略できます。

 見積書への押印省略も請求書と同様です。

 ※ 法令等により押印が必要とされる請求書は省略ができません。また、従来どおり押印、封入した見積書の提出を求める場合もあります。詳細については、提出先の担当課へお問い合わせください。

請求書等への押印の省略について.pdf

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電話 0983-43-3299
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