農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

農業の委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を策定しましたので、同条第4項の規定に基づき公表いたします。

 この指針は、西都市における農地等の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」、「担い手への農地利用の集積・集約化」、「新規参入の促進」の活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。

(西都市)農地等の利用の最適化の推進に関する指針.pdf

このページに関するお問い合わせ

担当部署 農業委員会事務局
電話 0983-43-3595
FAX 0983-43-4865
お問い合わせ 農業委員会事務局へのお問い合わせ