農業生産法人の報告書

農業生産法人は決算終了後3ヶ月以内に報告書の提出を!

 西都市内で農地を所有(貸借)し、耕作または養畜の事業を営んでいる法人は、農地法第2条第3項各号に定める、「事業要件、構成員要件、経営責任者要件」を満たしている必要があります。
 このため、これらの要件の適合性を確認するため、農地法第6条第1項の規定により、構成員や売上高など事業の状況等に関する事項について決算終了後3ヶ月以内に農業委員会に報告することが義務付けられていますので、必ず報告をお願いします。

生産法人報告書 様式例第5号の1 (Word2007ファイル/22キロバイト)
生産法人報告書 様式例第5号の1 (PDFファイル/1メガバイト)
生産法人報告書 様式例第5号の1 (PDFファイル/3メガバイト)

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電話 0983-43-3595
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