農地所有適格法人の報告書

農地所有法人は決算終了後3ヶ月以内に報告書の提出を!

 農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。

農地所有適格法人報告書 様式
農地所有適格法人報告書 記入例

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担当部署 農業委員会事務局
電話 0983-43-3595
FAX 0983-43-4865
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