宮崎県最低賃金が時間額897円に改定

 宮崎県最低賃金は、令和5年10月6日(金曜日)から「時間額897円」に改正されることになりました。
 最低賃金は臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。

※ 最低賃金の算定に当たって、次の賃金は参入しません。
 (1) 臨時に支払われる賃金
 (2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
 (3) 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
 (4) 精皆勤手当
 (5) 通勤手当
 (6) 家族手当

 詳細については、宮崎労働局のホームページをご覧ください。
厚生労働省 宮崎労働局(外部リンクへ移動します)

お問合せ先

宮崎労働局労働基準部 賃金室 電話:0985-38-8836

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