宮崎県最低賃金が時間額952円に改定されました
更新日:2024年09月11日
宮崎県最低賃金は、令和6年10月5日から「時間額952円」に改定されました。
最低賃金は、臨時、パート、アルバイトを含む宮崎県内で働くすべての労働者に適用されます。
※ 最低賃金の算定に当たって、次の賃金は参入しません。
(1) 臨時に支払われる賃金
(2) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
(4) 精皆勤手当
(5) 通勤手当
(6) 家族手当
詳細については、宮崎労働局のホームページをご覧ください。
〇厚生労働省 宮崎労働局(外部リンクへ移動します)
お問合せ先
宮崎労働局労働基準部 賃金室 電話:0985-38-8836
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