特定技能所属機関による西都市への「協力確認書」の提出について
『協力確認書』について
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること、および1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取り組みを踏まえて行うことが、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
※詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
西都市への協力確認書の提出
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出ください。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
提出事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が西都市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が西都市にある事業者
提出時期
・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が在留諸申請を行うとき
・提出済み協力確認書の記載事項に変更があったとき
提出方法
郵送、窓口へ持参
【提出先】
〒881-8501 西都市聖稜町2-1 西都市役所 総務課行政係
協力確認書の様式
協力確認書(Word).docx協力確認書の取扱いについて
なお、共生施策を実施する観点から、特定技能所属機関の協力を求める必要がある場合は、協力要請を行います。
また、共生施策を行うに当たり、地域内の特定技能所属機関に係る情報(例:当該機関に属する特定技能外国人の国籍、人数等)を把握する必要がある場合は、協力確認書に記載された特定技能所属機関の担当者連絡先に照会することがあります。
西都市の多文化共生施策
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