子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し子育て世帯生活支援特別給付金の支給を実施します。
支給対象者
以下のいずれかに該当する方
1、令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
2、公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
3、令和4年4月分の児童扶養手当を受けていない方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童一人につき一律10万円(国による本給付金の支給額は児童一人につき5万円ですが、西都市ではこの支給額に5万円を上乗せして支給します。)
※一度限りの支給になります。
※児童扶養手当の対象となる児童が対象です。
支給時期
・1の方は令和4年6月下旬頃に支給予定です。支給日が決まり次第さいと子育て情報局(西都市役所)の公式LINEにてお知らせいたします。
・2・3の方は申請受付後、審査をして指定された口座に随時支給します。
申請について
・1の方は申請不要です。児童扶養手当で登録のある金融機関口座に振り込まれます。
・2・3の方は申請が必要です。
*該当する可能性がある方には通知を送付しております。申請期間や必要なものは通知に記載しますのでそちらをご確認ください。
注意点
・登録、指定している口座の名義変更や、口座解約等された場合にはすみやかにご連絡ください。
・ご自身が2・3に該当する可能性のある方で、通知が届かない場合にはご連絡ください。
・その他ご不明な点やご質問がありましたら、ご連絡ください。
連絡先
西都市役所 福祉事務所 子育て支援係 電話0983-32-1021
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 福祉事務所 |
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電話 | (保育)0983-43-0376 (高齢者福祉)0983-32-1010 (障害福祉・地域福祉)0983-43-1206 (保護)0983-43-1245 (子育て支援)0983-32-1021 |
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