公示送達について(税務課)

地方税法に基づく公示送達について

   

 納税義務者の方に納税通知書などの書類をお届けしておりますが、宛先不明等により一部戻ってくることがあります。その際は調査を行った上で新しい住所にお送りいたしますが、調査を行ってもなお送付先の特定ができない場合は地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
 これまで市税にかかる公示送達は西都市役所本庁舎入口前の掲示板に掲示する方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホームページにも公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。


公示送達一覧

 公示送達一覧(固定資産税)R8.6.12更新【PDFファイル】  


注意事項

当ページは公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

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(資産税)0983-43-1197
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