災害などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

雑損控除について

自然災害や火事などの災害、盗難、横領によって個人が所有する資産(住宅・家財など)に損害を受けた場合には、確定申告(または市県民税申告)を行うことで、所得税及び市県民税の軽減措置を受けられる場合があります。

これを雑損控除といいます。

対象となる災害等

雑損控除が適用される災害等は次の通りです。なお、詐欺や恐喝が原因である損害には適用されません。

(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害

(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

(3)害虫などの生物による異常な災害

(4)盗難

(5)横領

対象となる資産等

雑損控除の対象となる資産等は次の<1><2>の両方に当てはまる資産です。

<1>資産の所有者が下記の方であること

・納税者本人

・本人と生計を一にする配偶者やそのほかの親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方

<2>住宅・家財・車両で生活に通常必要な資産であること

・棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産は除かれます

・「生活に通常必要でない資産」とは、別荘などの趣味・娯楽・保養または鑑賞の目的で保有する不動産等や競走馬、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨董など生活に通常必要でない動産をいいます。

雑損控除の計算

次の①と②の算式により計算した金額のうち、納税者にとって有利な方の額を雑損控除とすることができます。

①(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等×10%)

②(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越しして、各年の所得金額から控除することができます。

※「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

※「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。

・災害により減失した住宅・家財などを取り壊しまたは除去するために支出した金額など(これらを「災害関連支出」といいます)

・盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など

※「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます。損害の補てんを目的とする災害見舞金、損害賠償金などを含みますが、地方自治体などから受け取られた義援金は損害の補てんを目的とするものではありませんから、これには含みません。

雑損控除の申告・必要書類について

損害を受けた年の所得税確定申告(または市県民税申告)の際に、次のすべての場合に必要書類と被害にあった項目ごとに必要な書類を添付または提示の上、雑損控除を申告してください。

※申告には、所得金額や所得控除のわかる書類(源泉徴収票、収支内訳書、控除に係る証明書など)や、本人確認類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

◎すべての場合で必要な書類
 罹災証明書

西都市の罹災証明書は危機管理課で発行しています

詳しくは「罹災証明の発行手続きについて」をご覧ください。

 被害に対して受け取った保険金や

 損害賠償金などの内容・金額がわかる書類

・保険会社等からの

 保険金支給決定通知書  など    

◎家屋の被害があった場合に必要な書類     

被害を受けた「家屋」の下記の情報がわかる書類                

1)所有者

2)建築年月日

 ※中古住宅を取得の場合は建築年月日と所得年月日

3)取得価格  ※不明な場合はなくても可

4)床面積

・売買契約書、

・「建築時」もしくは「取得時」の

  工事請負契約書、     

・登記事項証明書(登記簿謄本)

・固定資産税税額決定通知書

   など

◎家財の被害があった場合に必要な書類  

被害を受けた「家財」の下記の情報がわかる書類

1)取得年月日

2)取得価格

※1)と2)がわかる書類がない場合は、同居又は同一

 生計の配偶者及び親族の氏名と生年月日がわかるもの

・売買契約書

・領収書   など

◎車両の被害があった場合に必要な書類

被害を受けた「車両」の下記の情報がわかる書類

1)取得年月日

 ※中古車両を取得の場合は初年度検査日と取得年月日

2)取得価格

・売買契約書

・領収書   など

◎被害を受けた資産に対して修繕・取り壊し・除去を行った場合に必要な書類

 被害を受けた資産に対する修繕費・取り壊し費用・

 除去費用などの金額がかわるもの

・領収書

・通帳の写し  など

【注意】ふるさと納税におけるワンストップ特例制度(申告特例制度)を選択された方

雑損控除を申告するために確定申告(または市県民税申告)をされる場合、ふるさと納税における「ワンストップ特例制度(申告特例制度)」は適用できなくなるため、確定申告(または市県民税申告)をされる際は、ふるさと納税された内容についても申告が必要です。ふるさと納税された寄附金の寄附金受領証明書を添付して申告を行ってください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 税務課
電話 (市民税)0983-32-1009
(資産税)0983-43-1197
(納税管理)0983-32-1001
FAX 0983-43-2067
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