罹災証明の発行手続きについて
更新日:2023年05月17日
「罹災証明書」は、風水害、地震等の自然災害により、所有する家屋等が被害を受けた場合、被害の程度や原因等を証明するものです。 罹災証明書は、保険金、見舞金の請求や所得税の確定申告をする際に必要な場合があります。罹災証明書の要否については、ご加入の保険会社等に事前にご確認ください。 確定申告についての詳細は、税務署にご確認ください。
【罹災証明書の申請に必要なもの】
・罹災証明申請書 ・印鑑(認めでも可)
・被害状況がわかる写真 (罹災証明申請書の用紙は危機管理課窓口にありますが、下記からも入手できます。)
【証明書発行までの期間について】
調査等に時間を要するため、ある程度の期間を要します。
【その他】
屋根にブルーシートをかける等の補修を行われる場合は、補修の前に被害箇所の写真を撮影し保管してください(補修されると被害が確認できず、証明書が交付できなくなる可能性があります)。
必要に応じて、現地調査をさせていただきますので、ご協力をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 危機管理課 |
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電話 | 0983-43-0380 |
FAX | 0983-43-3654 |
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