軽自動車等の名義変更について
更新日:2024年03月21日
軽自動車や原付バイク、農耕作業車等の名義変更等の手続きはお済みですか
四輪以上及び三輪の軽自動車、原動機付自転車及び二輪車、農耕作業用小型特殊自動車は、所有者(所有権留保やリース車の場合は使用者)の方が亡くなられた場合、相続人など新たに所有された方に名義を変更していただく必要があります。
もし名義を変更されない場合、来年度以降、納税通知書がお手元に届かなくなるため、車検が受けられなくなったり、自賠責保険への加入ができなくなる場合があります。
つきましては、変更等の手続が必要な方は、下表手続き場所にて早急に変更等の届出をしていただきますようお願いいたします。
(※注意)正当な理由なく申告をしなかった場合、西都市市税条例第88条に基づき、10万円以下の過料が科せられます。
原動機付自転車、農耕作業用小型特殊自動車 (トラクタ、コンバイン、田植機など) |
四輪以上及び三輪の軽自動車 | 二輪の小型自動車、 二輪の軽自動車 |
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手続き場所 | 西都市役所 税務課窓口 | 軽自動車検査協会 宮崎事務所 |
九州運輸局 宮崎運輸支局 |
問合せ先 | 0983-32-1009 | 050-3816-1760 | 050-5540 -2088 |
必要なもの |
・新所有者及び使用者の住所、氏名、生年月日、連絡先、届出者の本人確認書類(免許証等) |
上記問合せ先へおたずねください |
このページに関するお問い合わせ
担当部署 | 税務課 |
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電話 | (市民税)0983-32-1009 (資産税)0983-43-1197 (納税管理)0983-32-1001 |
FAX | 0983-43-2067 |
お問い合わせ | 税務課へのお問い合わせ |