戸籍関係の届出(転籍届)
更新日:2023年02月28日
◎転籍届(本籍を変更する時)
届出人 | 戸籍の筆頭者および配偶者(その一方が死亡等で既に除籍されている時は、その生存配偶者) | |
届出時に必要な時 | 戸籍謄本等(転籍前・転籍後・届出地ともに本籍地市区町村であれば不要) |
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転籍届の要件 | 該当する戸籍の筆頭者と配偶者双方または戸籍の筆頭者、生存配偶者からの届出であること。 | |
その他 | 転籍後の新本籍は、土地台帳に存在する地番にしかおけません。 |
※筆頭者および配偶者がすでに除かれている場合は、転籍届をすることはできません。その中の在籍者(子や養子)が本籍を移す場合は、別記の「分籍届」を提出していただくことになります。
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