戸籍関係の届出(転籍届)

◎転籍届(本籍を変更する時)

届出人 戸籍の筆頭者および配偶者(その一方が死亡等で既に除籍されている時は、その生存配偶者)
届出時に必要な時 戸籍謄本等(転籍前・転籍後・届出地ともに本籍地市区町村であれば不要)
転籍届の要件 該当する戸籍の筆頭者と配偶者双方または戸籍の筆頭者、生存配偶者からの届出であること。
その他 転籍後の新本籍は、土地台帳に存在する地番にしかおけません。

※筆頭者および配偶者がすでに除かれている場合は、転籍届をすることはできません。その中の在籍者(子や養子)が本籍を移す場合は、別記の「分籍届」を提出していただくことになります。

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