戸籍関係の届出(入籍届)

入籍届

届出人 入籍する本人(15歳未満の場合は法定代理人)
届出の必要な時 (1)父または母と氏の異なる子供が、父または母の戸籍に入る場合(家庭裁判所の許可が必要)。
(2)父または母が婚姻や養子縁組などにより氏を改めたことにより、父母と氏が異なる子が婚姻中の父母の戸籍に入る場合。
(3)前記(1)(2)によって父若しくは母又は父母の戸籍に入籍した子が、成年に達したときから1年以内に元の氏に戻る場合。
(4)上記の他、先例で特に認められた入籍届の場合。
届出時に必要な物 上記(1)の場合は家庭裁判所の「子の氏変更」許可書の謄本

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