戸籍関係の届出(養子離縁届)
更新日:2023年02月28日
養子離縁届(養子縁組を解消する時)
※裁判離縁の場合は、直接窓口にお尋ねください。
届出人 | 養子および養親 | |
届出時に必要な物 | 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)、本籍地以外に届出る場合は、養子及び養親の戸籍謄本(全部事項証明) | |
その他 | 養子離縁により新たに戸籍を作る場合、新本籍は土地台帳に存在する地番にしかおけません。 |
離縁した後も縁組時の氏を使用するには(戸籍法73条の2の届出)
養子離縁届により、養子の氏は原則として縁組前の氏に戻ることになります。縁組の日から7年を経過している場合には、「戸籍法73条の2の届」を届出ることによって、離縁する前の氏をそのまま名乗ることができます。
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担当部署 | 市民課 |
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