戸籍関係の届出(養子離縁届)

養子離縁届(養子縁組を解消する時)

 ※裁判離縁の場合は、直接窓口にお尋ねください。

届出人 養子および養親
届出時に必要な物 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)、本籍地以外に届出る場合は、養子及び養親の戸籍謄本(全部事項証明)
その他 養子離縁により新たに戸籍を作る場合、新本籍は土地台帳に存在する地番にしかおけません。

離縁した後も縁組時の氏を使用するには(戸籍法73条の2の届出)

 養子離縁届により、養子の氏は原則として縁組前の氏に戻ることになります。縁組の日から7年を経過している場合には、「戸籍法73条の2の届」を届出ることによって、離縁する前の氏をそのまま名乗ることができます。

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担当部署 市民課
電話 (戸籍住民)0983-32-1023
      0983-35-3020<マイナンバー専用>
(年金)0983-43-1221
(市民協働推進・人権啓発・地区コミュニティ)0983-43-1204
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