地方公共団体情報システム標準化の対応について

令和8年1月5日から市が利用する業務システムが地方公共団体情報システム標準化に対応します。
これにより、市が発行する通知等について、国の定めるレイアウトに変更するものがあります。

地方公共団体情報システム標準化とは

地方公共団体情報システム標準化とは、地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組を指します。本取組は「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、順次、全国の地方公共団体において実施されます。
標準準拠システムへ移行することにより、これまで地方公共団体ごとに独自に定めていた通知や様式等の帳票のレイアウトが、標準仕様で規定されるレイアウトに統一されます。

変更となる主な帳票等

地方公共団体システム標準化によりレイアウトが変更となる主な帳票等は、以下のとおりです。

帳票名              担当課     
住民票の写し 市民課
住民票記載事項証明書 市民課
印鑑登録証明書 市民課
納税証明書 税務課
課税(所得)証明書 税務課
資産証明書 税務課
評価証明(土地・建物) 税務課
公課証明(土地・建物) 税務課
名寄帳 税務課

※これ以外にも変更になる通知等があります。詳しくは担当課にお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

担当部署 総合政策課
電話 0983-32-1000
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